残業代の計算
基礎となる賃金と残業時間から、割増賃金を計算します。月60時間超の50%割増、深夜25%、法定休日35%にそれぞれ対応しています。
計算結果
- 割増賃金の合計
- 30,000円
- 基礎時給(1時間あたりの賃金)
- 1,200円 入力された時給
- 時間外 20時間(割増率25%)
- 30,000円
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このツールでできること
残業代(割増賃金)を、区分ごとの内訳とあわせて計算します。 時給制と月給制の両方に対応しています。
計算の考え方
割増賃金 = 基礎時給 × 割増率 × 時間数
月給制の場合、基礎時給は次のように求めます。
基礎時給 = 割増賃金の基礎となる月給 ÷ 月平均所定労働時間
月平均所定労働時間が分からない場合は、 月平均所定労働時間の計算で求められます。
割増率の一覧
| 区分 | 割増率 | 根拠 |
|---|---|---|
| 法定時間外労働 | 25%以上 | 労基法37条1項 |
| 月60時間を超える時間外労働 | 50%以上 | 労基法37条1項ただし書 |
| 深夜労働(22時〜翌5時) | 25%以上 | 労基法37条4項 |
| 法定休日労働 | 35%以上 | 労基法37条1項 |
月60時間超の50%は、2023年4月1日から中小企業にも適用されています。 それ以前にあった猶予措置は終了しており、企業規模による違いはありません。
計算してみる
基礎となる月給が280,000円、月平均所定労働時間が160時間の人が、 時間外を25時間、うち深夜に4時間働いた月で見てみます。
| 計算 | 結果 | |
|---|---|---|
| 基礎時給 | 280,000 ÷ 160 | 1,750円 |
| 時間外25時間 | 1,750 × 1.25 × 25 | 54,687円 |
| 深夜の上乗せ4時間 | 1,750 × 0.25 × 4 | 1,750円 |
| 合計 | 56,437円 |
深夜の4時間は時間外25時間にも含まれています。 深夜割増は「上乗せ」なので、時間を二重に数えるのではなく、割増分だけを加算します。 時間外かつ深夜の時間は、合計で50%(25% + 25%)の割増になります。
割増が重なるときの組み合わせ
| 状況 | 合計の割増率 |
|---|---|
| 時間外のみ | 25% |
| 時間外 + 深夜 | 50% |
| 月60時間超 + 深夜 | 75% |
| 法定休日 + 深夜 | 60% |
| 法定休日 + 時間外 | 35%(休日労働に時間外の概念はない) |
最後の行が間違えやすいところです。 法定休日の労働には、8時間を超えても時間外割増は加算されません。 休日労働として35%で処理します。
法定時間外と法定内残業の違い
所定労働時間が7時間の会社で8時間働いた場合、 超過した1時間は「法定内残業」であり、25%の割増は不要です(通常の賃金の支払いは必要)。 このツールに入力するのは、1日8時間・週40時間を超えた分です。
所定7時間の会社で9時間働いた日なら、法定内が1時間、法定時間外が1時間となります。
60時間を超えた分は代替休暇にできます
月60時間を超える時間外労働について、労使協定を結べば、 引き上げ分(25%)の支払いに代えて有給の休暇を与えることができます(労基法37条3項)。 この場合も、通常の25%分の割増賃金は支払われます。
代替休暇を取得しても、元の25%は消えないという点に注意してください。
明細と突き合わせるとき
- 給与明細の残業代を検算する
- 深夜や休日をまたいだ月の割増を、区分ごとに分けて見る
- 固定残業代を超えた分の追加支給額を確かめる
時間数そのものが上限規制に触れていないかは、 36協定の上限チェックで確認できます。
請求できる期間には期限があります
未払いの賃金を請求できる権利には消滅時効があります。 2020年4月の改正で、それまでの2年から当分の間3年に延長されました(本則は5年)。
つまり、いま気づいた未払い残業代は、さかのぼって3年分まで請求できます。 給与明細とタイムカードの写しは、少なくともこの期間は手元に残しておいてください。 勤怠システムの記録は退職すると見られなくなることが多いため、 在職中に自分の控えを取っておくのが確実です。
なお、退職金の請求権は5年、有給休暇の請求権は2年と、権利によって期間が異なります。
よくある質問
- 固定残業代(みなし残業)がある場合、何を入力すればよいですか。
- 固定残業代に含まれる時間を超えた分だけを入力してください。たとえば「月30時間分」の固定残業代がある月に38時間働いたなら、超過の8時間が追加の支払対象です。固定残業代の設定時間そのものが妥当かは別の問題で、時間数と金額が明示されていない場合は固定残業代として認められないことがあります。詳しくは固定残業代のしくみをご覧ください。
- 管理職なのですが、残業代は出ないと言われました。
- 労働基準法41条の「管理監督者」にあたる場合、時間外と休日の割増は不要ですが、**深夜割増(22時〜翌5時の25%)は管理監督者にも支払われます**。役職名ではなく、経営への関与・勤務時間の裁量・待遇の実態で判断されるため、肩書だけの「名ばかり管理職」は該当しません。深夜分だけを計算する場合は、深夜の欄にだけ時間を入れてください。
- 基礎時給に、住宅手当や役職手当は含めますか。
- 役職手当は含めます。住宅手当は、家賃や住宅ローンの額に応じて変わる場合のみ除外でき、全員一律や持ち家か否かの区分だけの支給なら含めなければなりません。名称ではなく支給実態で決まる、というのが判断の軸です。迷ったら含めて計算し、その額を下回っていないか確認するのが安全です。
計算の根拠
このツールが計算に使っている法令の数値と、その原典を最後に確認した日です。 期限を過ぎたものは公開前の検査で分かるようにしてあります。
- 割増賃金率(時間外25%、月60時間超50%、深夜25%、法定休日35%) 労働基準法37条、労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令 原典を確認した日:
条文と資料の原典はこちらです。
法令の条文そのものを載せているのではなく、計算に必要な部分を実装しています。 個別の事情への当てはめは、労働基準監督署または社会保険労務士へご確認ください。
この計算の背景
- 固定残業代(みなし残業)のしくみと、損をしないための確認方法
固定残業代は何時間分なのか、超えた分は払われるのか、求人票の月給をどう読めばよいのかを整理します。実際の残業時間との差はツールで確認できます。
- 月平均所定労働時間の求め方|なぜ残業代の計算に必要なのか
月給制の残業代を計算するには月平均所定労働時間が必要です。年間休日からの求め方と、この数字が残業代の単価を左右する理由を解説します。
- 36協定と時間外労働の上限規制|月45時間の数え方
36協定がなぜ必要なのか、原則と特別条項の上限、休日労働を含めるかどうかの違いを整理します。自分の残業が上限に収まっているかを確認できます。
- 割増賃金の重複|時間外・深夜・休日が重なるとどうなるか
時間外25%、深夜25%、法定休日35%の割増が重なったときの計算方法を整理します。月60時間超の50%と深夜が重なると75%になる理由もあわせて解説します。
- 拘束時間・実労働時間・所定労働時間・法定労働時間の違い
勤怠でよく出てくる4つの「時間」の関係を整理します。この区別ができると、残業代がどこから発生するのかが分かるようになります。
関連するツール
- 月給から基礎時給を求める計算
月給と月平均所定労働時間から、割増賃金の基礎となる1時間あたりの賃金を計算します。除外できる手当を差し引いた金額で計算できます。
- 深夜勤務時間の切り分け
出勤・退勤の時刻から、深夜割増の対象となる22時〜翌5時の労働時間だけを切り出して計算します。夜勤や遅番の割増賃金の確認にお使いください。
- 36協定の上限チェック
時間外労働と休日労働の時間を入力すると、36協定の上限(月45時間・年360時間、特別条項でも月100時間未満・年720時間)に収まっているかを判定します。
- 月平均所定労働時間の計算
年間休日数と1日の所定労働時間から、月平均所定労働時間を計算します。残業代の基礎となる1時間あたりの賃金を求めるのに必要な数値です。
- 時給から年収の計算
時給と週の労働時間から、年収と月収の目安を計算します。賞与や休業週数も加味できます。表示されるのは税・社会保険料の控除前の額面です。
- 昇給額・昇給率の計算
昇給前の金額と昇給額から昇給率を、または昇給率から昇給額を計算します。年間でいくら増えるかもあわせて表示します。
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