時給から年収の計算
時給と週の労働時間から、年収と月収の目安を計算します。賞与や休業週数も加味できます。表示されるのは税・社会保険料の控除前の額面です。
計算結果
- 年収(額面)
- 2,496,000円 税・社会保険料の控除前
- 月収の目安(額面)
- 208,000円
- 賃金による収入
- 2,496,000円
- 年間の労働時間
- 2080 時間 週40時間 × 52週
- ここでの年収は額面です。手取りは所得税・住民税・社会保険料の控除後になり、扶養状況などで大きく変わります。
入力した内容はお使いのブラウザの中だけで計算されます。当サイトが計算のために 入力内容をサーバーへ送信することも、保存することもありません。
なお、このページは広告配信サービス(Google AdSense)とアクセス解析ツール(Google アナリティクス 4)のスクリプトを読み込んでいます。 入力欄の中身をそこへ渡す作りにはしていませんが、第三者のスクリプトが動くページではあります。 取り扱いが厳しく決められている情報は、社内の規程に照らしてご判断ください。 Cookie の扱いはプライバシーポリシーに書いています。
この計算ツールは、自分のサイトへ無料で置けます。 設置の代行や設定の相談は法人向けの案内にあります。
計算の中身
時給と週の労働時間から、1年間の収入の目安を計算します。
年間の労働時間 = 週の労働時間 × (52週 − 休業週数)
年収 = 年間の労働時間 × 時給 + 賞与
1年を52週として計算しています
1年は365日、つまり約52.14週です。 実務では52週として概算することが一般的なため、このツールも52週で計算しています。
より正確に求めたい場合は、実際の勤務日数から 勤務時間の合計で集計する方法をおすすめします。
この金額は額面です
表示される年収からは、次のものが差し引かれます。
- 所得税
- 住民税
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
控除額は扶養の状況、加入している健康保険組合、お住まいの自治体によって変わります。 当サイトでは、毎年改定される料率を扱うと情報の古くなるおそれがあるため、 税額と保険料の計算は行っていません。
計算の考え方
年収(額面) = 時給 × 1週間の労働時間 × 52週
このツールは週あたりの労働時間から年間を見積もります。 月ごとの変動が大きい場合は、直近の実績から月平均を出して12倍するほうが正確です。
計算してみる
時給1,150円、週20時間、賞与なしの場合です。
| 計算 | 結果 | |
|---|---|---|
| 週の収入 | 1,150 × 20 | 23,000円 |
| 年収(額面) | 23,000 × 52 | 1,196,000円 |
| 月あたり | 1,196,000 ÷ 12 | 約99,700円 |
週1時間増やすと年間で約6万円変わります。 「あと週2時間」で12万円動くので、扶養の基準を意識している場合は シフトを決める前に確認しておく価値があります。
扶養の基準額は自分で確認してください
年収の見込みが出たら、次はどの基準に触れるかですが、 当サイトは基準額そのものを表示しません。
理由は最低賃金と同じです。 税の扶養と社会保険の扶養では判断が別で、基準額は改正されることがあり、 勤務先の従業員規模によって適用が変わるものもあります。 古い金額を「大丈夫です」と表示するのが、最も害があります。
最新の基準は国税庁と日本年金機構のページ、 または勤務先の担当者に確認してください。 このツールの役割は、確認するための「自分の見込み額」を正確に出すことです。
「壁」は1つではなく、別々の制度が5つ並んでいます
「○万円の壁」とまとめて呼ばれますが、中身は別の制度です。 どれに触れるかで、何が起きるかも、決めている役所も違います。
| 何の話か | 誰に効くか | 決めているもの |
|---|---|---|
| 本人の所得税 | 働いている本人 | 所得税がかかり始める年収 |
| 本人の住民税 | 働いている本人 | 住民税がかかり始める年収。自治体で違う |
| 配偶者控除・配偶者特別控除 | 配偶者の側の税金 | 配偶者の税負担が軽くなる範囲 |
| 社会保険の被扶養者認定 | 働いている本人 | 家族の健康保険から外れる基準 |
| 勤務先での社会保険加入要件 | 働いている本人 | 勤務時間・勤務先の規模などで加入する条件 |
分けて考える必要があるのは、効く相手が違うからです。 配偶者控除は配偶者の税金の話で、本人の手取りが減る話ではありません。 社会保険の加入は本人の話で、税金とは別の基準で判断します。
年末に調整するとき
年の途中で見込みを超えそうだと分かった場合、残りの月で調整することになります。
残り月に働ける時間 = (目標年収 − ここまでの収入) ÷ 時給 ÷ 残り月数
ここまでの収入をいくらとして数えるかは、何を調整したいのかで変わります。
| 確認したいこと | 何を合計するか |
|---|---|
| 所得税・住民税の見込み | 課税の対象になる給与。非課税の通勤手当は含めません |
| 家族の健康保険の被扶養者にあたるか | 保険者の基準によります。通勤手当を含めるのが一般的です。加入先にご確認ください |
| 勤務先で社会保険に加入するか(月額の判定) | 所定内の賃金。通勤手当・賞与・割増賃金は除きます |
どれも「給与明細の課税支給額」で一律に判断できるわけではありません。 迷ったら、まず調整したい制度を1つ決めてから、その制度の基準を確認してください。
交通費の扱いは、制度ごとに違います
「税では含めない、社会保険では含める」と覚えると、間違える場面があります。 社会保険の中でも扱いが分かれます。
| 何を判定するか | 通勤手当を含めるか |
|---|---|
| 所得税・住民税の課税対象 | 一定額まで非課税。その範囲では含めません |
| 保険料のもとになる標準報酬月額 | 含めます。労働の対償として受けるすべてのものが報酬です(健康保険法3条5項) |
| 短時間労働者が社会保険に加入するかの月額判定 | 含めません。通勤手当・賞与・割増賃金などを除いて判定します(健康保険法3条1項9号ロ) |
| 家族の健康保険の被扶養者にあたるかの年間収入 | 含めて判断されるのが一般的です。保険者によって扱いが異なるため、加入先にご確認ください |
同じ「社会保険」でも、保険料の計算に使う額と、加入するかどうかの判定に使う額は別物です。 非課税の交通費を受け取っているなら、税の見込みだけで判断しないでください。 社会保険の側では、結論が変わる場合もあります。
年収の見込みを立てる場面
- 扶養の範囲に収まるかを、シフトを増やす前に確かめる
- 時給で提示された転職先を、いまの年収と同じ土俵に並べる
- 年末までにあと何時間働けるかを逆算する
賞与がある場合
「年間賞与」の入力欄に入れてください。 入れた額は年収に足されます。
年収(額面) = 賃金による収入 + 年間賞与
結果には「賃金による収入」と「賞与」が別々の行で出るので、 どちらがいくらかを確認できます。
支給月数から賞与の金額を出すには賞与の月数と金額の計算が使えます。 賞与にも社会保険料と所得税がかかるため、手取りへの反映は額面どおりにはなりません。
よくある質問
- 表示されるのは手取りですか。
- 額面です。ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれます。当サイトは手取りの金額も割合も表示しません。健康保険料率は都道府県と加入する保険者で異なり、住民税は前年の所得で決まり、所得税は扶養の人数で変わります。同じ年収でも人によって違う数字になるため、一律の割合を出すと外れます。ご自身の割合は、給与明細の『差引支給額 ÷ 総支給額』か、源泉徴収票で確認するのが確実です。
- 扶養の範囲で働きたいのですが、どの金額を目安にすればよいですか。
- 目安にすべき金額は1つではありません。**別々の制度が並んでいて、判断する主体も基準も違います。** 本人の所得税、本人の住民税、配偶者の側で受ける配偶者控除・配偶者特別控除、家族の健康保険の被扶養者認定、勤務先での社会保険の加入要件です。**当サイトは基準額そのものを表示しません。** 金額は改正されることがあり、勤務先の従業員規模によって適用が変わるものもあるためです。このツールで年収の見込みを出したうえで、どの制度の話なのかを決め、その制度の最新の基準を国税庁・日本年金機構・加入している健康保険の保険者・勤務先の担当者に確認してください。
- シフトが月によって違う場合、どう入力すればよいですか。
- 平均的な週の労働時間を入れると年間の見込みが出ます。より正確に出したい場合は、直近数か月の実績を複数の勤務時間の合計で合計し、月平均を求めてから12倍してください。年末に近づいて調整が必要になる場合は、残り月数で割り戻すと、1か月あたり何時間まで働けるかが分かります。
計算の根拠
条文と資料の原典はこちらです。
法令の条文そのものを載せているのではなく、計算に必要な部分を実装しています。 個別の事情への当てはめは、労働基準監督署または社会保険労務士へご確認ください。
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