最低賃金の充足チェック
時給または月給を時給に換算し、お住まいの地域の最低賃金を満たしているかを判定します。最低賃金額はご自身で入力していただく方式です。
計算結果
- 判定
- 最低賃金を下回っています
- 時給換算
- 1,020円 入力された時給
- 最低賃金
- 1,050円
- 差額(1時間あたり)
- -30円
- 月160時間あたりの差額
- -4,800円 月160時間勤務した場合の月額の差
- 最低賃金を下回っている可能性があります。最低賃金法により、下回る部分の契約は無効となり、差額の支払い義務が生じます。お近くの労働基準監督署にご相談ください。
- 最低賃金の計算では、賞与・時間外手当・深夜手当・通勤手当・精皆勤手当・家族手当は除外して比較します。
入力した内容はお使いのブラウザの中だけで計算され、サーバーには送信されません。
このツールでできること
時給または月給を時給に換算し、入力された最低賃金額と比較します。
月給制の場合の換算式は次のとおりです。
時給換算 = 月給 ÷ 月平均所定労働時間
月平均所定労働時間はこちらのツールで求められます。
最低賃金額はご自身で入力してください
地域別最低賃金は毎年10月頃に改定され、都道府県ごとに金額が異なります。 当サイトが一覧表を持つと更新漏れで誤った判定を出すおそれがあるため、 最新の金額を確認して入力していただく方式にしています。
金額は厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」でご確認ください。
比較から除外されるもの
最低賃金額と比較する賃金には、次のものは含めません。
| 除外されるもの | 理由 |
|---|---|
| 賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 | 毎月の賃金ではないため |
| 時間外手当・深夜手当・休日手当 | 通常の労働に対する賃金ではないため |
| 通勤手当 | 実費弁償の性格を持つため |
| 精皆勤手当 | 出勤状況で変動するため |
| 家族手当 | 本人の労働と無関係な事情で変動するため |
つまり、これらを除いた「毎月きまって支払われる基本的な賃金」で比較します。 総支給額で判断すると、実際には下回っているのに気づけません。
計算してみる
月給180,000円(うち通勤手当10,000円・家族手当10,000円)、 月平均所定労働時間160時間、地域の最低賃金1,050円の場合です。
| 計算 | 結果 | |
|---|---|---|
| 総支給額で誤って計算 | 180,000 ÷ 160 | 1,125円(上回って見える) |
| 除外後の賃金 | 180,000 − 10,000 − 10,000 | 160,000円 |
| 正しい時給換算 | 160,000 ÷ 160 | 1,000円 |
| 判定 | 1,000 < 1,050 | 下回っている |
差額は時給50円、月160時間で8,000円です。 総支給額のまま計算していると、この不足に気づけません。
下回っていた場合
最低賃金法により、最低賃金額を下回る賃金の定めは無効となり、 最低賃金額で契約したものとみなされます。 つまり差額は当然に支払われるべきものとして扱われ、請求できます。
まずは給与明細と就業規則を手元にそろえ、 お近くの労働基準監督署または都道府県労働局にご相談ください。 相談は無料で、匿名でも受け付けています。
特定(産業別)最低賃金もあります
地域別最低賃金のほかに、特定の産業に適用される特定最低賃金があります。 鉄鋼・電子部品・自動車小売業などが対象で、地域別より高い金額が設定されています。
両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。 ご自身の業種に特定最低賃金があるかは、都道府県労働局のページで確認できます。
こんなときに使います
- 求人票の月給が最低賃金を満たしているか、応募前に確かめたいとき
- 10月の改定後、自分の給与が引っかかっていないか確認したいとき
- パート・アルバイトの時給が地域の基準を満たしているか見たいとき
- 従業員の賃金が改定後の水準を満たしているか、雇う側として点検したいとき
派遣で働いている場合は「派遣先」の地域で判断します
派遣労働者に適用されるのは、派遣元ではなく派遣先の事業場がある地域の最低賃金です。
たとえば最低賃金の低い県に本社のある派遣会社から、 最低賃金の高い都市部の職場に派遣されている場合、 適用されるのは高いほうの金額です。
契約書に書かれた派遣元の所在地で判断すると、下回っていることに気づけません。 実際に働いている場所の都道府県で確認してください。
特定最低賃金についても同じく、派遣先の産業のものが適用されます。
よくある質問
- なぜ最低賃金額を自分で入力させるのですか。他のサイトは自動で出ます。
- 地域別最低賃金は毎年10月頃に全都道府県で改定されます。金額表を持つと、更新が遅れたときに**誤った判定を自信ありげに表示してしまう**ためです。最低賃金は下回っていれば法違反という性質の数字なので、古い値で「問題なし」と出すのが最も害があります。手間は増えますが、厚生労働省の一覧で確認して入力していただく方式にしました。
- 総支給額で計算したら上回っていたのに、下回ると言われました。
- 最低賃金との比較では、賞与・時間外手当・深夜手当・休日手当・通勤手当・精皆勤手当・家族手当を**除いて**計算します。総支給額には諸手当が乗っているため、それで判断すると実際には下回っているのに気づけません。基本給と、除外対象でない手当だけを入力してください。
- 改定は10月ですが、10月分の給与から適用されますか。
- 発効日は都道府県ごとに異なり、10月1日前後の特定の日から適用されます。給与の締め日をまたぐ場合、**同じ月の給与でも発効日の前後で単価が変わります**。締め日が月末で発効日が10月1日なら10月分から全額が新単価、締め日が15日なら9月16日〜9月30日は旧単価、10月1日〜10月15日は新単価という扱いです。
計算の根拠
このツールの計算方法は、以下の条文・資料に基づいています。
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