最低賃金の充足チェック

時給または月給を時給に換算し、お住まいの地域の最低賃金を満たしているかを判定します。最低賃金額はご自身で入力していただく方式です。

毎年10月頃に改定されます。厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」でご確認ください。

時給制の場合に入力します。

最低賃金と比べる賃金からは、(1)臨時に支払われる賃金 (2)賞与など1か月を超える期間ごとの賃金 (3)所定労働時間を超える労働への賃金 (4)所定労働日以外の労働への賃金 (5)深夜労働のうち通常の賃金の計算額を超える部分 (6)精皆勤手当・通勤手当・家族手当 を除きます(厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」)。**住宅手当はこの6つに入っていないため、名称を理由に一律で除けません。** 残業代の計算で除外できる手当とは範囲が違います。

月給制の場合に入力します。「月平均所定労働時間の計算ツール」で求められます。

計算結果

判定
最低賃金を下回っています
時給換算
1,020円 入力された時給
最低賃金
1,050円
差額(1時間あたり)
-30円
月160時間あたりの差額
-4,800円 月160時間勤務した場合の月額の差
  • 最低賃金を下回っている可能性があります。最低賃金法により、下回る部分の契約は無効となり、差額の支払い義務が生じます。お近くの労働基準監督署にご相談ください。
  • 最低賃金の計算では、賞与・時間外手当・深夜手当・通勤手当・精皆勤手当・家族手当は除外して比較します。

入力した内容はお使いのブラウザの中だけで計算されます。当サイトが計算のために 入力内容をサーバーへ送信することも、保存することもありません。

なお、このページは広告配信サービス(Google AdSense)とアクセス解析ツール(Google アナリティクス 4)のスクリプトを読み込んでいます。 入力欄の中身をそこへ渡す作りにはしていませんが、第三者のスクリプトが動くページではあります。 取り扱いが厳しく決められている情報は、社内の規程に照らしてご判断ください。 Cookie の扱いはプライバシーポリシーに書いています。

この計算ツールは、自分のサイトへ無料で置けます。 設置の代行や設定の相談は法人向けの案内にあります。

このツールでできること

時給または月給を時給に換算し、入力された最低賃金額と比較します。

月給制の場合の換算式は次のとおりです。

時給換算 = 月給 ÷ 月平均所定労働時間

月平均所定労働時間はこちらのツールで求められます。

最低賃金額はご自身で入力してください

地域別最低賃金は毎年10月頃に改定され、都道府県ごとに金額が異なります。 当サイトが一覧表を持つと更新漏れで誤った判定を出すおそれがあるため、 最新の金額を確認して入力していただく方式にしています。

金額は厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」でご確認ください。

比較から除外されるもの

最低賃金額と比較する賃金には、次のものは含めません。

厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」が挙げているのは、次の6つです。

除外されるもの
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)22時から翌5時までの労働に対する賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

つまり、これらを除いた「毎月きまって支払われる基本的な賃金」で比較します。 総支給額で判断すると、実際には下回っているのに気づけません。

(3)と(4)は「割増部分だけ」ではなく、その労働に対して支払われる賃金そのものを除きます。 「超える部分」に限られるのは(5)だけです。ここを3つまとめて「割増部分」と覚えると、 時間外や休日について、本来除くべき額を残したまま比べることになります。

計算してみる

月給180,000円(うち通勤手当10,000円・家族手当10,000円)、 月平均所定労働時間160時間、地域の最低賃金1,050円の場合です。

計算結果
総支給額で誤って計算180,000 ÷ 1601,125円(上回って見える)
除外後の賃金180,000 − 10,000 − 10,000160,000円
正しい時給換算160,000 ÷ 1601,000円
判定1,000 < 1,050下回っている

差額は時給50円、月160時間で8,000円です。 総支給額のまま計算していると、この不足に気づけません。

下回っていた場合

最低賃金法により、最低賃金額を下回る賃金の定めは無効となり、 最低賃金額で契約したものとみなされます。 つまり差額は当然に支払われるべきものとして扱われ、請求できます。

まずは給与明細と就業規則を手元にそろえ、 お近くの労働基準監督署または都道府県労働局にご相談ください。 相談は無料で、匿名でも受け付けています。

特定(産業別)最低賃金もあります

地域別最低賃金のほかに、特定の産業に適用される特定最低賃金があります。 鉄鋼・電子部品・自動車小売業などが対象で、地域別より高い金額が設定されています。

両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。 ご自身の業種に特定最低賃金があるかは、都道府県労働局のページで確認できます。

改定の前後で確かめること

最低賃金は年に一度改定されます。 求人票の月給が基準を満たしているか、いまの給与が改定後の水準に届いているか、 雇う側なら従業員の賃金が引っかかっていないか。 立場は違っても、時給に直して比べる手順は変わりません。

派遣で働いている場合は「派遣先」の地域で判断します

派遣労働者に適用されるのは、派遣元ではなく派遣先の事業場がある地域の最低賃金です。

たとえば最低賃金の低い県に本社のある派遣会社から、 最低賃金の高い都市部の職場に派遣されている場合、 適用されるのは高いほうの金額です。

契約書に書かれた派遣元の所在地で判断すると、下回っていることに気づけません。 実際に働いている場所の都道府県で確認してください。

特定最低賃金についても同じく、派遣先の産業のものが適用されます。

よくある質問

なぜ最低賃金額を自分で入力させるのですか。他のサイトは自動で出ます。
地域別最低賃金は毎年10月頃に全都道府県で改定されます。金額表を持つと、更新が遅れたときに**誤った判定を自信ありげに表示してしまう**ためです。最低賃金は下回っていれば法違反という性質の数字なので、古い値で「問題なし」と出すのが最も害があります。手間は増えますが、厚生労働省の一覧で確認して入力していただく方式にしました。
総支給額で計算したら上回っていたのに、下回ると言われました。
厚生労働省が挙げている6つを除いて計算します。臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとの賃金(賞与など)、所定労働時間を超える労働への賃金、所定労働日以外の労働への賃金、深夜労働のうち通常の賃金の計算額を超える部分、精皆勤手当・通勤手当・家族手当です。**住宅手当はこの6つに入っていないため、除かずに含めます。** 残業代の計算では住宅手当を基礎から除けますが、それは別の制度です。総支給額のまま判断すると、実際には下回っているのに気づけません。
改定は10月ですが、10月分の給与から適用されますか。
発効日は都道府県ごとに異なり、10月1日前後の特定の日から適用されます。給与の締め日をまたぐ場合、**同じ月の給与でも発効日の前後で単価が変わります**。締め日が月末で発効日が10月1日なら10月分から全額が新単価、締め日が15日なら9月16日〜9月30日は旧単価、10月1日〜10月15日は新単価という扱いです。

計算の根拠

このツールが計算に使っている法令の数値と、その原典を最後に確認した日です。 期限を過ぎたものは公開前の検査で分かるようにしてあります。

条文と資料の原典はこちらです。

法令の条文そのものを載せているのではなく、計算に必要な部分を実装しています。 個別の事情への当てはめは、労働基準監督署または社会保険労務士へご確認ください。

この計算の背景

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