月平均所定労働時間の計算

年間休日数と1日の所定労働時間から、月平均所定労働時間を計算します。残業代の基礎となる1時間あたりの賃金を求めるのに必要な数値です。

「7:45」のように時間:分で入力します。

計算結果

月平均所定労働時間
163時間20分 割増賃金の基礎単価の計算に使います
月平均(10進)
163.33 時間
年間所定労働日数
245 日
年間所定労働時間
1960時間
週40時間の年間換算(参考値)
2085時間43分 365日 ÷ 7 × 40時間。法令上の年間上限ではありません

入力した内容はお使いのブラウザの中だけで計算されます。当サイトが計算のために 入力内容をサーバーへ送信することも、保存することもありません。

なお、このページは広告配信サービス(Google AdSense)とアクセス解析ツール(Google アナリティクス 4)のスクリプトを読み込んでいます。 入力欄の中身をそこへ渡す作りにはしていませんが、第三者のスクリプトが動くページではあります。 取り扱いが厳しく決められている情報は、社内の規程に照らしてご判断ください。 Cookie の扱いはプライバシーポリシーに書いています。

計算式

年間休日数と1日の所定労働時間から、月平均所定労働時間を計算します。

年間所定労働日数 = 365日 − 年間休日数
年間所定労働時間 = 年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間
月平均所定労働時間 = 年間所定労働時間 ÷ 12

なぜ「月平均」なのか

月によって日数が異なるため、月ごとの所定労働時間もばらつきます。 そのままでは残業代の単価が月によって変わってしまうため、 年間で均した「月平均」を用いるのが一般的です。

法定労働時間との関係

労働基準法32条が定めているのは、1日8時間・1週40時間です。 年間の総枠という形の定めはありません。

週40時間を1年ぶんに換算すると、次の値になります。

365日 ÷ 7日 × 40時間 ≒ 2085.7時間

この値は目安として使えますが、法令上の年間上限ではありません。 適法かどうかは1日8時間・1週40時間で判断します。 週ごとの配分によっては、この換算値を下回っていても特定の週が40時間を超えていることがあり、 その逆もあります。

年を平均して週40時間に収める考え方は、1年単位の変形労働時間制 (労働基準法32条の4)を採る場合の話で、すべての事業場に共通する基準ではありません。

このツールは換算値を上回っているときに注意を表示しますが、 それは違法という意味ではありません。 1日8時間・1週40時間の状況と、 変形労働時間制や36協定の適用をご確認ください。

なぜ月ではなく年から求めるのか

月ごとの日数の違いをならすため、必ず年間から求めて12で割ります。 2月が短いからといって2月の基礎時給が高くなる、ということは起きません。

月単位で「その月の所定労働時間」を分母にすると、 同じ残業1時間でも2月と3月で割増賃金の単価が変わってしまいます。 年から求めれば、どの月も同じ単価になります。

計算してみる

年間休日125日、1日の所定労働時間7時間45分の会社の場合です。

計算結果
年間所定労働日数365 − 125240日
年間所定労働時間240 × 7.751,860時間
月平均所定労働時間1,860 ÷ 12155時間

基礎となる月給が31万円なら、基礎時給は 310,000 ÷ 155 = 2,000円です。 この金額が残業代の計算の出発点になります。

年間休日105日という目安の出どころ

1日8時間勤務で毎週均等に働く場合、週40時間の年間換算に収めるには 年間の所定労働時間をおよそ2,085時間以内にする必要があります。

2,085時間 ÷ 8時間 ≒ 260日  →  365 − 260 = 105日

つまり1日8時間で毎週均等に働く場合、年間休日105日あたりが分かれ目になります。 求人票の年間休日が105日を切っている場合、 1日の所定労働時間が8時間より短いか、変形労働時間制を採っているかのどちらかが多いはずです。

1日7時間45分なら、年間休日は約96日まで下げられる計算になります。

変形労働時間制の場合

1か月単位や1年単位の変形労働時間制を採っている場合、 週によって所定労働時間が変わりますが、基礎時給の計算に使うのは年間平均です。 繁忙期に所定が長くなっても、その月だけ基礎時給が下がることはありません。

年間の総枠は、1年単位の変形労働時間制であれば 40時間 × 年間の暦日数 ÷ 7 で計算します(365日なら約2,085時間)。

分母として使う場面

月給から時給への換算にも使えます

求人票の月給を他社と比べるとき、月給の額だけを見ると所定労働時間の差が隠れます。 年間休日120日と年間休日105日では、同じ月給でも時給換算で1割以上変わります。 ここで出した月平均所定労働時間を 月給から基礎時給を求める計算に入れると、 時給ベースでそろえて比較できます。

よくある質問

月によって日数が違うのに、なぜ「月平均」を使うのですか。
残業代の基礎時給を月ごとに変えると、同じ1時間の残業でも2月と3月で単価が変わってしまうためです。労働基準法施行規則19条は、月給制の場合の基礎時給を「月における所定労働時間数」で割ると定めており、月ごとに所定労働時間が違う場合は**1年間を平均した時間数**を使います。年間を通じて単価が一定になるので、給与計算も検算も安定します。
年間休日が何日だと法定労働時間を超えますか。
**年間休日の日数だけでは決まりません。** 法定は1日8時間・週40時間で、判断するのは各週です。年間の総枠という定めはありません。目安として、1日8時間勤務で毎週均等に働く場合、年間の所定労働日数が261日を超えると週40時間の年間換算(年約2,085時間)を上回るため、年間休日105日前後が分かれ目になります。ただしこれは**毎週の配分が均等な場合の目安**です。週によって日数が違えば、年間休日が105日以上でも特定の週が40時間を超えることがありますし、変形労働時間制を採っていれば週40時間を超える週があっても違法とは限りません。このツールが出すのは年間換算の参考値で、適法かどうかの判定ではありません。
うるう年で結果は変わりますか。
変わります。365日と366日では年間の暦日数が1日違うため、年間所定労働日数を暦から求める場合に差が出ます。ただし多くの会社は年間カレンダーを先に決めて所定労働日数を固定するため、実務では暦年のうるう年よりも**その会社のカレンダー上の休日数**が効きます。このツールは入力された年間休日数から計算するので、自社のカレンダーの数字を入れてください。

計算の根拠

このツールが計算に使っている法令の数値と、その原典を最後に確認した日です。 期限を過ぎたものは公開前の検査で分かるようにしてあります。

条文と資料の原典はこちらです。

法令の条文そのものを載せているのではなく、計算に必要な部分を実装しています。 個別の事情への当てはめは、労働基準監督署または社会保険労務士へご確認ください。

この計算の背景

関連するツール

最終更新日: