月平均所定労働時間の計算

年間休日数と1日の所定労働時間から、月平均所定労働時間を計算します。残業代の基礎となる1時間あたりの賃金を求めるのに必要な数値です。

「7:45」のように時間:分で入力します。

計算結果

月平均所定労働時間
163時間20分 割増賃金の基礎単価の計算に使います
月平均(10進)
163.33 時間
年間所定労働日数
245 日
年間所定労働時間
1960時間
週40時間換算の年間上限
2085時間43分 365日 ÷ 7 × 40時間

入力した内容はお使いのブラウザの中だけで計算され、サーバーには送信されません。

このツールでできること

年間休日数と1日の所定労働時間から、月平均所定労働時間を計算します。

年間所定労働日数 = 365日 − 年間休日数
年間所定労働時間 = 年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間
月平均所定労働時間 = 年間所定労働時間 ÷ 12

なぜ「月平均」なのか

月によって日数が異なるため、月ごとの所定労働時間もばらつきます。 そのままでは残業代の単価が月によって変わってしまうため、 年間で均した「月平均」を用いるのが一般的です。

法定労働時間との関係

労働基準法32条は、労働時間の上限を1日8時間・週40時間と定めています。 週40時間を年間に換算すると、次のようになります。

365日 ÷ 7日 × 40時間 ≒ 2085.7時間

年間所定労働時間がこれを超える場合、36協定や変形労働時間制の適用が必要になります。 このツールは超過している場合に注意を表示します。

求めた値の使い道

この値は月給から基礎時給を求める計算にそのまま使えます。

計算の考え方

年間所定労働日数 = 365日 − 年間休日数
年間所定労働時間 = 年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間
月平均所定労働時間 = 年間所定労働時間 ÷ 12

月ごとの日数の違いをならすため、必ず年間から求めて12で割ります。 2月が短いからといって2月の基礎時給が高くなる、ということは起きません。

計算してみる

年間休日125日、1日の所定労働時間7時間45分の会社の場合です。

計算結果
年間所定労働日数365 − 125240日
年間所定労働時間240 × 7.751,860時間
月平均所定労働時間1,860 ÷ 12155時間

基礎となる月給が31万円なら、基礎時給は 310,000 ÷ 155 = 2,000円です。 この金額が残業代の計算の出発点になります。

年間休日の下限はおよそ105日

1日8時間勤務の場合、週40時間の枠に収めるには年間の所定労働時間を およそ2,085時間以内にする必要があります。

2,085時間 ÷ 8時間 ≒ 260日  →  365 − 260 = 105日

つまり1日8時間の会社では、年間休日105日を下回ると法定労働時間を超えます。 求人票の年間休日が105日を切っている場合、 1日の所定労働時間が8時間より短いか、変形労働時間制を採っているかのどちらかです。

1日7時間45分なら、年間休日は約96日まで下げられる計算になります。

変形労働時間制の場合

1か月単位や1年単位の変形労働時間制を採っている場合、 週によって所定労働時間が変わりますが、基礎時給の計算に使うのは年間平均です。 繁忙期に所定が長くなっても、その月だけ基礎時給が下がることはありません。

年間の総枠は、1年単位の変形労働時間制であれば 40時間 × 年間の暦日数 ÷ 7 で計算します(365日なら約2,085時間)。

こんなときに使います

月給から時給への換算にも使えます

求人票の月給を他社と比べるとき、月給の額だけを見ると所定労働時間の差が隠れます。 年間休日120日と年間休日105日では、同じ月給でも時給換算で1割以上変わります。 ここで出した月平均所定労働時間を 月給から基礎時給を求める計算に入れると、 時給ベースでそろえて比較できます。

よくある質問

月によって日数が違うのに、なぜ「月平均」を使うのですか。
残業代の基礎時給を月ごとに変えると、同じ1時間の残業でも2月と3月で単価が変わってしまうためです。労働基準法施行規則19条は、月給制の場合の基礎時給を「月における所定労働時間数」で割ると定めており、月ごとに所定労働時間が違う場合は**1年間を平均した時間数**を使います。年間を通じて単価が一定になるので、給与計算も検算も安定します。
年間休日が何日だと法定労働時間を超えますか。
1日8時間・週40時間が法定です。1日8時間勤務の場合、年間の所定労働日数が261日を超えると年間の総労働時間が2,088時間を超え、週40時間の枠(年約2,085時間)に収まらなくなります。逆算すると、**年間休日は105日前後が下限**です。このツールで年間休日を入れると、月平均所定労働時間が法定の枠に収まっているかを確認できます。
うるう年で結果は変わりますか。
変わります。365日と366日では年間の暦日数が1日違うため、年間所定労働日数を暦から求める場合に差が出ます。ただし多くの会社は年間カレンダーを先に決めて所定労働日数を固定するため、実務では暦年のうるう年よりも**その会社のカレンダー上の休日数**が効きます。このツールは入力された年間休日数から計算するので、自社のカレンダーの数字を入れてください。

計算の根拠

このツールの計算方法は、以下の条文・資料に基づいています。

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