36協定の上限チェック

時間外労働と休日労働の時間を入力すると、36協定の上限(月45時間・年360時間、特別条項でも月100時間未満・年720時間)に収まっているかを判定します。

法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた分です。

36協定で定めた対象期間(1年間)の起算日からの累計です。暦年ではありません。空欄のままだと、年360時間・年720時間の判定はしません。0時間なら 0:00 と入力してください。

当月は含めないでください。当月が45時間を超えていれば、こちらで足して数えます。数える範囲は36協定で定めた対象期間(1年間)です。暦年ではありません。

2〜6か月平均の判定に使います。過去の月は直近から順に入力してください。0時間だった月は 0:00 と入力してください。

計算結果

判定
特別条項が必要 過去の月を5か月ぶん入力すると、6か月平均まで判定できます
1か月の時間外+休日労働
50時間 上限は100時間未満
原則の月上限(45時間)の超過分
5時間 すでに上限を超えています
原則の年上限(360時間)の超過分
40時間 すでに上限を超えています
特別条項の年上限(720時間)まで
320時間
45時間を超えた月数(当月を含む)
4 か月 当月を1か月として数えています
45時間を超えられる残りの月数
2 か月
  • 【原則超過】1か月の時間外労働が45時間を超えています。特別条項付き36協定が必要です。
  • 【原則超過】対象期間の時間外労働が360時間を超えています。特別条項付き36協定が必要です。
  • このツールは、入力された当月ぶんだけを見ています。2〜6か月平均80時間以内(労基法36条6項3号)の判定には過去の月の入力が要ります。過去5か月ぶんを入力すると、2か月平均から6か月平均まで判定します。
  • この判定は一般の上限規制についてです。研究開発の業務(労働基準法36条11項)には上限規制が適用されず、医師・自動車運転の業務・建設事業には別の基準があります。1年単位の変形労働時間制で対象期間が3か月を超える場合、原則の限度時間は月42時間・年320時間になります。これらに当てはまる場合は、このツールの判定を使わないでください。

入力した内容はお使いのブラウザの中だけで計算されます。当サイトが計算のために 入力内容をサーバーへ送信することも、保存することもありません。

なお、このページは広告配信サービス(Google AdSense)とアクセス解析ツール(Google アナリティクス 4)のスクリプトを読み込んでいます。 入力欄の中身をそこへ渡す作りにはしていませんが、第三者のスクリプトが動くページではあります。 取り扱いが厳しく決められている情報は、社内の規程に照らしてご判断ください。 Cookie の扱いはプライバシーポリシーに書いています。

このツールでできること

時間外労働・休日労働の時間を入力すると、労働基準法36条の上限規制に照らして判定します。

上限規制の全体像

働き方改革関連法により、2019年4月(中小企業は2020年4月)から罰則付きの上限が設けられました。

区分上限休日労働を含むか
原則(月)45時間含まない
原則(年)360時間含まない
特別条項(月)100時間未満含む
特別条項(年)720時間含まない
特別条項(2〜6か月平均)80時間以内含む
月45時間を超えられる月数対象期間1年について6か月まで—

休日労働を含めるかどうかが項目によって違う点が、この規制の分かりにくいところです。 このツールでは、月の判定に休日労働を含め、年の判定には含めない形で計算しています。

「時間外労働」の数え方

ここでいう時間外労働は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた分です。 会社の所定労働時間が7時間の場合、7時間を超えて8時間までの1時間は法定内残業となり、 36協定の上限には算入されません(ただし賃金の支払いは必要です)。

実際の勤務時間の集計はシフト表の勤務時間集計をご利用ください。

上限の一覧

原則特別条項を結んだ場合
月の時間外45時間100時間未満(休日労働を含む)
年の時間外360時間720時間
月45時間を超えられる月数—対象期間1年について6か月まで
複数月平均—80時間以内(休日労働を含む)

休日労働を含めるかどうかの整理

同じ「上限」でも、休日労働を数えるものと数えないものがあります。 ここを取り違えると、余裕があると思っていた月に超過します。

上限休日労働
月45時間含めない
年360時間含めない
年720時間含めない
単月100時間未満含める
複数月平均80時間含める

時間外が85時間、法定休日労働が20時間の月は、 時間外だけ見れば720時間の枠内でも、合計105時間で100時間未満に違反します。

複数月平均80時間の数え方

2か月・3か月・4か月・5か月・6か月のすべての平均を80時間以内に収める必要があります。 1つでも超えたら違反です。

たとえば直近が次のような月だったとします。

月時間外+休日
4月95時間
5月90時間
6月60時間

4月と5月の2か月平均は (95 + 90) ÷ 2 = 92.5時間で違反です。 3か月平均は (95 + 90 + 60) ÷ 3 = 81.7時間で、これも違反です。 単月では100時間未満を満たしていても、平均で引っかかります。

過去の月は直近から順に入力してください

平均は連続した月で計算します。そのため過去の月は、前月・2か月前・3か月前と、 順番どおり飛ばさずに入力してください。 途中を空欄のまま古い月だけを入れると、 入力エラーになります。

その月の時間外・休日労働が0時間だったときは、空欄ではなく 0:00 と入力してください。 空欄は「その月が0時間だった」ではなく「その月が分からない」として扱います。 分からない月を0時間として平均すると、実際には超えている状態が 範囲内と出ることになるためです。

入力した月数までしか平均を出しません。前月だけを入力した場合は2か月平均だけ、 5か月ぶんを入力すると6か月平均まで判定します。

年の上限は、累計を入力しないと判定しません

「対象期間の時間外労働(当月を含む累計)」を空欄にすると、 年360時間と年720時間は判定しません。 結果には「判定していません」と出ます。

以前は空欄を0時間として扱っていたため、累計を知らないまま 「年360時間まで残り360時間」と表示していました。累計が分からないのに、 余裕があると答えていたことになります。

0時間なら 0:00 と入力してください。空欄は「分からない」として扱います。

「対象期間」は暦年ではありません

年360時間・年720時間・45時間を超えられる月数は、いずれも 36協定で定めた対象期間の1年間で数えます(労働基準法36条2項2号、5項)。 1月1日から12月31日までではありません。

対象期間の起算日は協定書に書いてあります。4月起算なら、4月から翌年3月までが1年です。

45時間を超えた月数は「前月まで」を入れてください

入力欄は前月までの月数です。当月が45時間を超えているかどうかは、 入力された当月の時間外労働からツールが判断して足します。

前月までに6か月あり、当月も45時間を超えていれば7か月目として上限違反になります。 当月を含めて入力すると二重に数えます。

このツールで判定していない業務

このツールが見ているのは、一般の上限規制です。次は判定していません。

対象扱い
新たな技術・商品・役務の研究開発の業務上限規制が適用されません(労基法36条11項)
医師、自動車運転の業務、建設事業上限の内容と時期が別に定められています(下記)
1年単位の変形労働時間制で対象期間が3か月を超える場合原則の限度時間が月42時間・年320時間になります(労基法36条4項かっこ書き)

これらに当てはまる働き方では、このツールの判定を使わないでください。

2024年4月から適用が始まった業種

建設事業、自動車運転の業務、医師については、 上限規制の適用が5年間猶予されていましたが、2024年4月1日から適用されています。

ただし業種ごとに特例があり、自動車運転の業務は年960時間が上限で、 月100時間未満・複数月平均80時間の規制は適用されません。 建設事業は災害の復旧・復興の場合に一部が適用されません。

上限に触れる前に確かめる

今月あと何時間まで頼めるか、休日出勤を足したらどうなるか。 特別条項を使える月数を使い切っていないかの点検にも使えます。 労基署の調査に備えて直近6か月を整理する場合も、同じ画面で足ります。

時間そのものの集計はシフト表の集計で、 金額は残業代の計算で求められます。

上限の管理を手作業で続けるかどうか

このツールは、いま手元にある数字を入れて判定するためのものです。 毎月これを人が実行し、複数月平均まで確認し続けるのは、人数が増えるほど現実的でなくなります。

労働時間の把握そのものが事業者の義務であることを含め、 どこまでを仕組みに任せるべきかは 労働時間の把握は義務ですと 勤怠管理システムを選ぶときの判断軸に整理しています。

よくある質問

特別条項を結べば、上限なく働かせてよいのですか。
いいえ。特別条項があっても、年720時間以内、単月100時間未満、複数月平均80時間以内という上限は必ず守る必要があり、月45時間を超えられるのは**対象期間1年について6か月まで**です。特別条項は「上限が外れる」制度ではなく「上限が別の数字に切り替わる」制度だと考えてください。この6か月という制限を見落とし、45時間超が7か月続いて違反になる例がよくあります。**数える範囲は暦年ではなく、36協定で定めた対象期間の1年間です**(労働基準法36条5項)。
休日労働は上限に含まれますか。
**含まれる上限と含まれない上限があります。** ここが最も間違えやすい点です。月45時間・年360時間・年720時間には休日労働を含めません。一方で、単月100時間未満と複数月平均80時間以内には**休日労働を含めて**判定します。時間外だけを見て「まだ余裕がある」と判断すると、休日出勤を足した時点で100時間を超えていることがあります。
上限を超えてしまった場合、どうなりますか。
労働基準法違反として、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になります(労基法119条)。罰則の対象は使用者です。すでに超えている場合は、その月の残りの時間外・休日労働を止めたうえで、労働時間の記録を整え、業務量の配分を見直してください。超えた事実は消せないので、次の月の計画に反映することが実務上の対応になります。

計算の根拠

このツールが計算に使っている法令の数値と、その原典を最後に確認した日です。 期限を過ぎたものは公開前の検査で分かるようにしてあります。

条文と資料の原典はこちらです。

法令の条文そのものを載せているのではなく、計算に必要な部分を実装しています。 個別の事情への当てはめは、労働基準監督署または社会保険労務士へご確認ください。

この計算の背景

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