割増賃金の重複|時間外・深夜・休日が重なるとどうなるか

時間外25%、深夜25%、法定休日35%の割増が重なったときの計算方法を整理します。月60時間超の50%と深夜が重なると75%になる理由もあわせて解説します。

割増賃金の計算でつまずきやすいのが、複数の割増が重なる場面です。 「深夜に残業したら何%になるのか」は、条文を読んだだけでは分かりにくいところです。

3種類の割増と、その性質

労働基準法37条が定める割増は3種類あります。

種類割増率対象
時間外労働25%以上1日8時間・週40時間を超える労働
時間外労働(月60時間超)50%以上上記のうち月60時間を超える部分
深夜労働25%以上22時から翌5時までの労働
法定休日労働35%以上週1日の法定休日の労働

重要なのは、深夜割増は他の割増に上乗せされるという点です。 深夜であることは「いつ働いたか」の話であり、時間外や休日とは別の軸だからです。

一方、時間外と法定休日は重ならないという扱いをします。 法定休日の労働はすべて休日労働(35%)として扱い、 そこに時間外の25%を足すことはしません。

組み合わせの一覧

状況割増率
時間外のみ25%以上
時間外+深夜50%以上
月60時間超の時間外50%以上
月60時間超の時間外+深夜75%以上
法定休日35%以上
法定休日+深夜60%以上

計算そのものは残業代の計算で行えます。 深夜にあたる時間が何時間かを切り出すには深夜勤務時間の切り分けをお使いください。

月60時間超の50%は中小企業にも適用されます

月60時間を超える時間外労働に50%以上の割増が必要になる規定は、 かつて中小企業には猶予措置がありました。 この猶予は2023年4月1日に終了しており、現在は企業規模にかかわらず適用されます。

「うちは中小企業だから25%」という説明は、現在は誤りです。

「法定休日」と「所定休日」の違い

週休2日制の会社で土日に出勤した場合、どちらが法定休日かで割増率が変わります。

どちらを法定休日とするかは就業規則で定めるのが一般的です。 定めがない場合の扱いは事案によって異なります。

基礎となる賃金

割増率をかける対象は、月給や時給そのものではなく「基礎となる賃金」です。 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時の賃金、 1か月を超える期間ごとの賃金の7つは、基礎から除外できます。

この7つは法律で限定的に定められており、これ以外の手当は除外できません。 また、名称ではなく実態で判断されるため、 「住宅手当」でも全員一律支給なら除外できないと解されています。

月給から基礎時給を求める計算は月給から基礎時給を求める計算で行えます。

上限規制もあわせて確認を

割増賃金を支払えば無制限に残業させられるわけではありません。 36協定の上限(原則月45時間・年360時間)があります。 自分の残業時間が上限に収まっているかは36協定の上限チェックで確認できます。

この記事は制度の一般的な説明です。個別の事案については、 労働基準監督署または社会保険労務士にご相談ください。

参考にした資料

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