割増賃金の重複|時間外・深夜・休日が重なるとどうなるか

時間外25%、深夜25%、法定休日35%の割増が重なったときの計算方法を整理します。月60時間超の50%と深夜が重なると75%になる理由もあわせて解説します。

深夜0時まで残業した日の割増率は、25%ではありません。50%です。

条文には「時間外は25%以上」「深夜は25%以上」と別々に書いてあるだけで、 重なったときにどうなるかは直接書かれていません。 足すのか、大きいほうを取るのか。ここが分かれ目です。

答えは足す、です。ただし全部の組み合わせで足すわけではありません。

3種類の割増と、その性質

労働基準法37条が定める割増は3種類あります。

種類割増率対象
時間外労働25%以上1日8時間・週40時間を超える労働
時間外労働(月60時間超)50%以上上記のうち月60時間を超える部分
深夜労働25%以上22時から翌5時までの労働
法定休日労働35%以上週1日の法定休日の労働

なぜ深夜だけ上乗せなのか

深夜であることは「いつ働いたか」の話だからです。 時間外(8時間を超えたか)や休日(その日が休日か)とは別の軸なので、 同時に成立します。22時を過ぎた残業は、時間外でもあり深夜でもある。

法定休日は違います。 その日の労働はまるごと休日労働(35%)として扱い、 そこに時間外の25%を足すことはしません。 休日に「所定労働時間」は無いので、それを超えるという概念自体が無いためです。

一日の中で割増率が変わる位置

9:00–18:00所定内(割増なし)
18:00–22:00時間外 25%以上
22:00–24:00時間外+深夜 50%以上
9時始業・1時間休憩の日に、深夜0時まで働いたとき

組み合わせの一覧

状況割増率
時間外のみ25%以上
時間外+深夜50%以上
月60時間超の時間外50%以上
月60時間超の時間外+深夜75%以上
法定休日35%以上
法定休日+深夜60%以上

計算そのものは残業代の計算で行えます。 深夜にあたる時間が何時間かを切り出すには深夜勤務時間の切り分けをお使いください。

金額にすると、いくら違うか

率だけを並べても、手取りがいくら変わるかは見えません。 基礎時給1,600円の人が、8時始業・休憩1時間・17時終業の日に、24時まで働いたとして計算します。 基礎時給は、月給256,000円を月平均所定労働時間160時間で割った額です。

区分時間1時間あたり金額
所定内(8:00〜17:00、休憩1時間)8時間1,600円12,800円
時間外(17:00〜22:00)5時間1,600円 × 1.25 = 2,000円10,000円
時間外+深夜(22:00〜24:00)2時間1,600円 × 1.5 = 2,400円4,800円

残業7時間ぶんの支払いは14,800円になります。 深夜を見落として7時間すべてを25%で計算すると14,000円で、800円足りません。 1日あたり800円でも、月に10回あれば8,000円の差です。

法定休日は、足し算になりません

同じ人が法定休日に8時間働いた日は、1,600円 × 1.35 × 8時間 = 17,280円です。 時間外の25%を足して1.6倍にはしません。上の表と同じ考え方で計算すると、多く見積もります。

60時間を超えたあとの1時間

月の時間外が60時間を超えたあとは、1時間あたり1,600円 × 1.5 = 2,400円になります。 60時間目までの2,000円との差は400円で、これが付くのは超えた分だけです。

ここまでの金額は、基礎時給を正しく出せている場合の話です。 除外できる手当を誤って差し引いていれば、割増率が合っていても総額はずれます。

月60時間を超えた分は50%以上

月の時間外労働が60時間を超えると、超えた分の割増率は50%以上に上がります。

0–60時間25%以上
60–100時間50%以上(超えた分だけ)
月の時間外労働と割増率

上がるのは超えた分だけです。61時間目から50%になるのであって、 60時間を超えた瞬間に1時間目まで遡って50%になるわけではありません。

「法定休日」と「所定休日」の違い

週休2日制の会社で土日に出勤した場合、どちらが法定休日かで割増率が変わります。

その日は法定休日か

法定休日35%以上。時間外の25%は加算しない
所定休日休日割増は不要。週40時間を超えた分に25%以上
休日に出勤したときの割増率

どちらを法定休日とするかは就業規則で定めるのが一般的です。 定めがない場合の扱いは事案によって異なります。

基礎となる賃金

割増率をかける対象は、月給や時給そのものではなく「基礎となる賃金」です。 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時の賃金、 1か月を超える期間ごとの賃金の7つは、基礎から除外できます。

この7つは法律で限定的に定められており、これ以外の手当は除外できません。 判断は名称ではなく実態で行われるので、「住宅手当」という名前でも 全員に一律で支給しているなら除外できないと解されています。

月給から基礎時給を求める計算は月給から基礎時給を求める計算で行えます。

上限規制もあわせて確認を

割増賃金を支払えば無制限に残業させられるわけではありません。 36協定の上限(原則月45時間・年360時間)は別に効いています。

つまり、60時間を超えた分に50%を払っていても、 上限規制のほうに引っかかっている可能性があります。 割増率の話と上限の話は、それぞれ独立して確認してください。 自分の残業時間が上限に収まっているかは36協定の上限チェックで分かります。

この記事が扱う法令

本文で述べている法令の数値と、その原典を最後に確認した日です。

条文そのものを載せているのではなく、記事の説明に必要な部分をまとめています。 個別の事情への当てはめは、労働基準監督署または社会保険労務士へご確認ください。

参考にした資料

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