深夜勤務時間の切り分け

出勤・退勤の時刻から、深夜割増の対象となる22時〜翌5時の労働時間だけを切り出して計算します。夜勤や遅番の割増賃金の確認にお使いください。

深夜割増の対象を確定するには、休憩を取った時間帯が要ります。空欄のままだと確定できません。

計算結果

深夜割増の対象
確定できません 休憩の時間帯が未入力です
深夜割増の対象の範囲
3時間〜4時間 休憩が深夜帯に全部かかる場合〜まったくかからない場合
22時〜5時と勤務の重なり
4時間 休憩を含む可能性があります
深夜以外の労働
確定できません
拘束時間
9時間
実労働時間(休憩控除後)
8時間
  • 【判定していません】休憩を取った時間帯が未入力のため、深夜割増の対象時間を確定できません。同じ勤務・同じ休憩時間でも、休憩が深夜帯にかかるかどうかで対象時間は変わります。休憩の開始時刻と終了時刻を入力してください。

入力した内容はお使いのブラウザの中だけで計算されます。当サイトが計算のために 入力内容をサーバーへ送信することも、保存することもありません。

なお、このページは広告配信サービス(Google AdSense)とアクセス解析ツール(Google アナリティクス 4)のスクリプトを読み込んでいます。 入力欄の中身をそこへ渡す作りにはしていませんが、第三者のスクリプトが動くページではあります。 取り扱いが厳しく決められている情報は、社内の規程に照らしてご判断ください。 Cookie の扱いはプライバシーポリシーに書いています。

この計算ツールは、自分のサイトへ無料で置けます。 設置の代行や設定の相談は法人向けの案内にあります。

切り出す範囲

勤務時間のうち、深夜割増の対象になる22:00〜翌5:00の部分だけを切り出します。 17:00〜翌2:00の勤務であれば、22:00〜2:00の4時間が深夜労働にあたります。

深夜割増の考え方

労働基準法37条4項は、午後10時から午前5時までの労働について、 通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払うことを定めています。

重要なのは、深夜割増は時間外労働の割増とは別に加算される点です。

状況割増率
法定時間内の深夜労働25%以上
法定時間外かつ深夜50%以上(25% + 25%)
月60時間超の時間外かつ深夜75%以上(50% + 25%)
法定休日かつ深夜60%以上(35% + 25%)

金額の計算は残業代の計算で行えます。

日をまたぐ勤務にも対応しています

夜勤では退勤時刻が翌日になります。 このツールは前日・当日・翌日の深夜帯すべてとの重なりを計算するため、 0:00〜9:00のような勤務(0:00〜5:00の5時間が深夜)も正しく求められます。

計算してみる

21時に出勤し、翌朝6時に退勤、休憩を深夜1時から2時に取った勤務です。

内容結果
拘束時間21:00 → 翌6:009時間
このツールが出す深夜帯22:00 → 翌5:00 の重なり7時間
深夜の休憩1:00 → 2:001時間
深夜割増の対象7時間 − 1時間6時間

この計算は、休憩の開始時刻と終了時刻を入力すればツールが行います。

入力しない場合、ツールは「確定できません」と表示します。 同じ勤務・同じ休憩60分でも、休憩を 1:00〜2:00 に取れば深夜の労働は6時間、 5:00〜6:00 に取れば7時間になるためです。 分からないまま多いほうの数字を出すと、そのまま割増賃金の計算に乗ります。

深夜割増は「例外がほとんどない」割増です

時間外と休日の割増には適用されない立場の人がいますが、深夜割増はほぼ全員に適用されます。

立場時間外・休日の割増深夜割増
一般の労働者ありあり
管理監督者(労基法41条)なしあり
事業場外みなし労働時間制制度によるあり
裁量労働制制度によるあり

「管理職だから何も付かない」という説明は誤りです。 深夜に働いた分の25%は、管理監督者にも支払われます。

18歳未満は原則として深夜業ができません

満18歳未満の年少者は、原則として22時から翌5時に働かせることができません(労基法61条)。 交替制勤務の男性満16歳以上など限られた例外はありますが、 アルバイトの高校生を22時以降に勤務させる運用は、多くの場合これに触れます。

なお、この規制は割増賃金を払えば解決するものではありません。働かせること自体が禁止です。

深夜手当が合っているかを見るとき

夜勤明けの明細で手当の時間数が合っているか、遅番が何時間深夜帯にかかるか。 シフトを組む前に見れば、人件費の見積もりにもなります。 管理職になってから深夜手当が消えた、という場合の確認にも使えます。

深夜帯は「22時から翌5時」で固定です

労働基準法37条4項が定める深夜業の時間帯は22時から翌5時で、 厚生労働大臣が必要と認めた地域・期間に限り23時から翌6時にできます。 実務でこの読み替えが適用される場面はほとんどないため、 このツールは22時〜翌5時で固定しています。 会社が独自に「23時から深夜手当」としている場合、それは法定を下回る運用です。

よくある質問

深夜手当は付いているのに、残業代が付いていません。
深夜割増(25%)と時間外割増(25%)は別の制度なので、両方の要件を満たす時間には**両方が付きます**。22時以降に働いていて、かつその日の労働時間が8時間を超えているなら、その重なった時間は合計50%以上の割増になります。深夜分だけが支払われている場合は、時間外分の計算が漏れている可能性があります。金額は残業代の計算で確かめられます。
シフト勤務で、所定労働時間そのものが深夜帯にあります。割増は付きますか。
付きます。深夜割増は「残業したから」付くものではなく、**22時から翌5時に働いた事実に対して**付きます。所定の勤務時間が最初から22時〜翌5時に設定されている夜勤専従の場合でも、その時間帯の労働には25%以上の割増が必要です。時間外労働がゼロでも深夜割増だけが発生する、という状態は普通にあります。
休憩が深夜帯にかかる場合はどう入力しますか。
**休憩の開始時刻と終了時刻を入力してください。** 休憩は労働時間ではないため、深夜帯にかかっていれば割増の対象から外れます。同じ勤務・同じ休憩時間でも、休憩が深夜帯にかかるかどうかで対象時間は変わるため、時間帯が分からないと確定できません。時間帯を入力すると、深夜帯と重なる休憩だけを差し引いた値を表示します。**時間帯が未入力の場合は「確定できません」と表示し、代わりに取りうる範囲(休憩が全部深夜帯にかかる場合〜まったくかからない場合)を出します。**

計算の根拠

このツールが計算に使っている法令の数値と、その原典を最後に確認した日です。 期限を過ぎたものは公開前の検査で分かるようにしてあります。

条文と資料の原典はこちらです。

法令の条文そのものを載せているのではなく、計算に必要な部分を実装しています。 個別の事情への当てはめは、労働基準監督署または社会保険労務士へご確認ください。

この計算の背景

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