深夜勤務時間の切り分け
出勤・退勤の時刻から、深夜割増の対象となる22時〜翌5時の労働時間だけを切り出して計算します。夜勤や遅番の割増賃金の確認にお使いください。
計算結果
- 深夜割増の対象
- 確定できません 休憩の時間帯が未入力です
- 深夜割増の対象の範囲
- 3時間〜4時間 休憩が深夜帯に全部かかる場合〜まったくかからない場合
- 22時〜5時と勤務の重なり
- 4時間 休憩を含む可能性があります
- 深夜以外の労働
- 確定できません
- 拘束時間
- 9時間
- 実労働時間(休憩控除後)
- 8時間
- 【判定していません】休憩を取った時間帯が未入力のため、深夜割増の対象時間を確定できません。同じ勤務・同じ休憩時間でも、休憩が深夜帯にかかるかどうかで対象時間は変わります。休憩の開始時刻と終了時刻を入力してください。
入力した内容はお使いのブラウザの中だけで計算されます。当サイトが計算のために 入力内容をサーバーへ送信することも、保存することもありません。
なお、このページは広告配信サービス(Google AdSense)とアクセス解析ツール(Google アナリティクス 4)のスクリプトを読み込んでいます。 入力欄の中身をそこへ渡す作りにはしていませんが、第三者のスクリプトが動くページではあります。 取り扱いが厳しく決められている情報は、社内の規程に照らしてご判断ください。 Cookie の扱いはプライバシーポリシーに書いています。
この計算ツールは、自分のサイトへ無料で置けます。 設置の代行や設定の相談は法人向けの案内にあります。
切り出す範囲
勤務時間のうち、深夜割増の対象になる22:00〜翌5:00の部分だけを切り出します。 17:00〜翌2:00の勤務であれば、22:00〜2:00の4時間が深夜労働にあたります。
深夜割増の考え方
労働基準法37条4項は、午後10時から午前5時までの労働について、 通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払うことを定めています。
重要なのは、深夜割増は時間外労働の割増とは別に加算される点です。
| 状況 | 割増率 |
|---|---|
| 法定時間内の深夜労働 | 25%以上 |
| 法定時間外かつ深夜 | 50%以上(25% + 25%) |
| 月60時間超の時間外かつ深夜 | 75%以上(50% + 25%) |
| 法定休日かつ深夜 | 60%以上(35% + 25%) |
金額の計算は残業代の計算で行えます。
日をまたぐ勤務にも対応しています
夜勤では退勤時刻が翌日になります。 このツールは前日・当日・翌日の深夜帯すべてとの重なりを計算するため、 0:00〜9:00のような勤務(0:00〜5:00の5時間が深夜)も正しく求められます。
計算してみる
21時に出勤し、翌朝6時に退勤、休憩を深夜1時から2時に取った勤務です。
| 内容 | 結果 | |
|---|---|---|
| 拘束時間 | 21:00 → 翌6:00 | 9時間 |
| このツールが出す深夜帯 | 22:00 → 翌5:00 の重なり | 7時間 |
| 深夜の休憩 | 1:00 → 2:00 | 1時間 |
| 深夜割増の対象 | 7時間 − 1時間 | 6時間 |
この計算は、休憩の開始時刻と終了時刻を入力すればツールが行います。
入力しない場合、ツールは「確定できません」と表示します。 同じ勤務・同じ休憩60分でも、休憩を 1:00〜2:00 に取れば深夜の労働は6時間、 5:00〜6:00 に取れば7時間になるためです。 分からないまま多いほうの数字を出すと、そのまま割増賃金の計算に乗ります。
深夜割増は「例外がほとんどない」割増です
時間外と休日の割増には適用されない立場の人がいますが、深夜割増はほぼ全員に適用されます。
| 立場 | 時間外・休日の割増 | 深夜割増 |
|---|---|---|
| 一般の労働者 | あり | あり |
| 管理監督者(労基法41条) | なし | あり |
| 事業場外みなし労働時間制 | 制度による | あり |
| 裁量労働制 | 制度による | あり |
「管理職だから何も付かない」という説明は誤りです。 深夜に働いた分の25%は、管理監督者にも支払われます。
18歳未満は原則として深夜業ができません
満18歳未満の年少者は、原則として22時から翌5時に働かせることができません(労基法61条)。 交替制勤務の男性満16歳以上など限られた例外はありますが、 アルバイトの高校生を22時以降に勤務させる運用は、多くの場合これに触れます。
なお、この規制は割増賃金を払えば解決するものではありません。働かせること自体が禁止です。
深夜手当が合っているかを見るとき
夜勤明けの明細で手当の時間数が合っているか、遅番が何時間深夜帯にかかるか。 シフトを組む前に見れば、人件費の見積もりにもなります。 管理職になってから深夜手当が消えた、という場合の確認にも使えます。
深夜帯は「22時から翌5時」で固定です
労働基準法37条4項が定める深夜業の時間帯は22時から翌5時で、 厚生労働大臣が必要と認めた地域・期間に限り23時から翌6時にできます。 実務でこの読み替えが適用される場面はほとんどないため、 このツールは22時〜翌5時で固定しています。 会社が独自に「23時から深夜手当」としている場合、それは法定を下回る運用です。
よくある質問
- 深夜手当は付いているのに、残業代が付いていません。
- 深夜割増(25%)と時間外割増(25%)は別の制度なので、両方の要件を満たす時間には**両方が付きます**。22時以降に働いていて、かつその日の労働時間が8時間を超えているなら、その重なった時間は合計50%以上の割増になります。深夜分だけが支払われている場合は、時間外分の計算が漏れている可能性があります。金額は残業代の計算で確かめられます。
- シフト勤務で、所定労働時間そのものが深夜帯にあります。割増は付きますか。
- 付きます。深夜割増は「残業したから」付くものではなく、**22時から翌5時に働いた事実に対して**付きます。所定の勤務時間が最初から22時〜翌5時に設定されている夜勤専従の場合でも、その時間帯の労働には25%以上の割増が必要です。時間外労働がゼロでも深夜割増だけが発生する、という状態は普通にあります。
- 休憩が深夜帯にかかる場合はどう入力しますか。
- **休憩の開始時刻と終了時刻を入力してください。** 休憩は労働時間ではないため、深夜帯にかかっていれば割増の対象から外れます。同じ勤務・同じ休憩時間でも、休憩が深夜帯にかかるかどうかで対象時間は変わるため、時間帯が分からないと確定できません。時間帯を入力すると、深夜帯と重なる休憩だけを差し引いた値を表示します。**時間帯が未入力の場合は「確定できません」と表示し、代わりに取りうる範囲(休憩が全部深夜帯にかかる場合〜まったくかからない場合)を出します。**
計算の根拠
このツールが計算に使っている法令の数値と、その原典を最後に確認した日です。 期限を過ぎたものは公開前の検査で分かるようにしてあります。
- 深夜労働の時間帯(22:00〜翌5:00) 労働基準法37条4項 原典を確認した日:
- 休憩付与義務(6時間超で45分、8時間超で1時間) 労働基準法34条 原典を確認した日:
条文と資料の原典はこちらです。
法令の条文そのものを載せているのではなく、計算に必要な部分を実装しています。 個別の事情への当てはめは、労働基準監督署または社会保険労務士へご確認ください。
この計算の背景
- 割増賃金の重複|時間外・深夜・休日が重なるとどうなるか
時間外25%、深夜25%、法定休日35%の割増が重なったときの計算方法を整理します。月60時間超の50%と深夜が重なると75%になる理由もあわせて解説します。
関連するツール
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基礎となる賃金と残業時間から、割増賃金を計算します。月60時間超の50%割増、深夜25%、法定休日35%にそれぞれ対応しています。
- 勤務時間の計算
出勤時刻・退勤時刻・休憩時間を入れるだけで、実労働時間を「8時間30分」と「8.5時間」の両方の形式で計算します。夜勤など日をまたぐ勤務にも対応しています。
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「9:00-18:00 60」の形式で1行ずつ入力すると、複数シフトの実労働時間と拘束時間をまとめて集計します。22時〜5時との重なりも出しますが、休憩を引く前の値です。月次の勤怠集計にお使いください。
- パート・アルバイトの勤務時間と日給の計算
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- 時刻の差・経過時間の計算
開始時刻と終了時刻を入力すると、その間の経過時間を計算します。日をまたぐ時間帯にも対応し、時間:分・10進数・分の3通りで表示します。
- 時間の足し算・引き算
「8:30 + 1:45」のような時間どうしの足し算・引き算を計算します。60進数の繰り上がりを間違えずに処理し、結果が負になる場合にも対応します。
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