深夜勤務時間の切り分け

出勤・退勤の時刻から、深夜割増の対象となる22時〜翌5時の労働時間だけを切り出して計算します。夜勤や遅番の割増賃金の確認にお使いください。

休憩が深夜帯にかかる場合、この計算では深夜時間から一律には差し引きません(内訳をご確認ください)。

計算結果

深夜時間帯の労働
4時間 22:00〜翌5:00
深夜以外の労働
5時間
拘束時間
9時間
実労働時間(休憩控除後)
8時間
深夜割増の対象(10進)
4 時間
  • 休憩を取った時間帯によって深夜労働時間は変わります。上記は拘束時間全体に対する深夜帯の重なりです。

入力した内容はお使いのブラウザの中だけで計算され、サーバーには送信されません。

このツールでできること

勤務時間のうち、深夜割増の対象になる22:00〜翌5:00の部分だけを切り出します。 17:00〜翌2:00の勤務であれば、22:00〜2:00の4時間が深夜労働にあたります。

深夜割増の考え方

労働基準法37条4項は、午後10時から午前5時までの労働について、 通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払うことを定めています。

重要なのは、深夜割増は時間外労働の割増とは別に加算される点です。

状況割増率
法定時間内の深夜労働25%以上
法定時間外かつ深夜50%以上(25% + 25%)
月60時間超の時間外かつ深夜75%以上(50% + 25%)
法定休日かつ深夜60%以上(35% + 25%)

金額の計算は残業代の計算で行えます。

日をまたぐ勤務にも対応しています

夜勤では退勤時刻が翌日になります。 このツールは前日・当日・翌日の深夜帯すべてとの重なりを計算するため、 0:00〜9:00のような勤務(0:00〜5:00の5時間が深夜)も正しく求められます。

計算してみる

21時に出勤し、翌朝6時に退勤、休憩を深夜1時から2時に取った勤務です。

内容結果
拘束時間21:00 → 翌6:009時間
このツールが出す深夜帯22:00 → 翌5:00 の重なり7時間
深夜の休憩1:00 → 2:001時間
深夜割増の対象7時間 − 1時間6時間

休憩が深夜帯にある場合は、上記のように差し引いてください。

深夜割増は「例外がほとんどない」割増です

時間外と休日の割増には適用されない立場の人がいますが、深夜割増はほぼ全員に適用されます。

立場時間外・休日の割増深夜割増
一般の労働者ありあり
管理監督者(労基法41条)なしあり
事業場外みなし労働時間制制度によるあり
裁量労働制制度によるあり

「管理職だから何も付かない」という説明は誤りです。 深夜に働いた分の25%は、管理監督者にも支払われます。

18歳未満は原則として深夜業ができません

満18歳未満の年少者は、原則として22時から翌5時に働かせることができません(労基法61条)。 交替制勤務の男性満16歳以上など限られた例外はありますが、 アルバイトの高校生を22時以降に勤務させる運用は、多くの場合これに触れます。

なお、この規制は割増賃金を払えば解決するものではありません。働かせること自体が禁止です。

こんなときに使います

深夜帯は「22時から翌5時」で固定です

労働基準法37条4項が定める深夜業の時間帯は22時から翌5時で、 厚生労働大臣が必要と認めた地域・期間に限り23時から翌6時とすることができます。 実務でこの読み替えが適用される場面はほとんどないため、 このツールは22時〜翌5時で固定しています。 会社が独自に「23時から深夜手当」としている場合、それは法定を下回る運用です。

よくある質問

深夜手当は付いているのに、残業代が付いていません。
深夜割増(25%)と時間外割増(25%)は別の制度なので、両方の要件を満たす時間には**両方が付きます**。22時以降に働いていて、かつその日の労働時間が8時間を超えているなら、その重なった時間は合計50%以上の割増になります。深夜分だけが支払われている場合は、時間外分の計算が漏れている可能性があります。金額は[残業代の計算](/tools/overtime-pay/)で確かめられます。
シフト勤務で、所定労働時間そのものが深夜帯にあります。割増は付きますか。
付きます。深夜割増は「残業したから」付くものではなく、**22時から翌5時に働いた事実に対して**付きます。所定の勤務時間が最初から22時〜翌5時に設定されている夜勤専従の場合でも、その時間帯の労働には25%以上の割増が必要です。時間外労働がゼロでも深夜割増だけが発生する、という状態は普通にあります。
休憩が深夜帯にかかる場合はどう入力しますか。
休憩は労働時間ではないため、深夜帯にかかっていても割増の対象になりません。このツールは出勤・退勤の時刻から22時〜翌5時の重なりを機械的に切り出すので、その時間帯に休憩を取っている場合は、結果からその分を差し引いてください。休憩を含めた1日の集計をまとめて行いたい場合は[シフト表の集計](/tools/shift-total/)が便利です。

計算の根拠

このツールの計算方法は、以下の条文・資料に基づいています。

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