36協定と時間外労働の上限規制|月45時間の数え方

36協定がなぜ必要なのか、原則と特別条項の上限、休日労働を含めるかどうかの違いを整理します。自分の残業が上限に収まっているかを確認できます。

労働基準法32条は、労働時間を1日8時間・週40時間までと定めています。 これを超えて働かせるには、労使協定を結んで労働基準監督署に届け出る必要があります。 条文の番号から36協定(さぶろく協定)と呼ばれます。

36協定がないとどうなるか

36協定を届け出ずに法定労働時間を超えて働かせると、それ自体が労働基準法違反です。 6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が定められています(労働基準法119条)。 刑法の改正により懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されたため、 古い資料では「6か月以下の懲役」と書かれていることがあります。

なお、36協定があっても割増賃金の支払い義務はなくなりません。 36協定は「働かせてよい」という枠を作るだけで、賃金の話とは別です。

原則の上限

期間上限
1か月45時間
1年360時間

2019年4月(中小企業は2020年4月)から、この上限に罰則が付きました。 それ以前は行政指導にとどまっていた基準が、法律上の義務になった形です。

特別条項でも超えられない上限

臨時的な特別の事情がある場合に限り、特別条項付きの36協定を結べば原則を超えられます。 ただし、その場合でも次の上限があります。

0–45時間原則の範囲
45–100時間特別条項が必要。年6回まで
100–130時間ここから先は違反
1か月の時間外労働
項目上限休日労働を含むか
1か月100時間未満含む
1年720時間含まない
2〜6か月の平均80時間以内含む
月45時間を超えられる回数年6回まで—

休日労働を含めるかが項目ごとに違う

ここがこの規制の一番分かりにくいところです。

月の上限(100時間未満)と複数月平均(80時間以内)には法定休日労働を含めます。 年の上限(720時間)には含めません。

同じ「上限」という言葉でも数える対象が違うので、 年720時間に収まっているからといって、月100時間のほうも大丈夫とは限りません。 自分の状況は36協定の上限チェックでまとめて確認できます。

「100時間未満」は99時間59分まで

条文が「100時間未満」と書いているため、100時間ちょうどは違反です。 一方、月45時間は「45時間を超えてはならない」なので45時間ちょうどは問題ありません。

数えるのは「法定時間外」だけ

上限に数えるのは、1日8時間・週40時間を超えた分です。

所定労働時間が7時間の会社で8時間働いた場合、 超過した1時間は法定内残業であり、36協定の上限には算入されません。 (賃金の支払いは必要です。詳しくは 拘束時間・実労働時間・所定労働時間・法定労働時間の違いをご覧ください)

実際の勤務時間の集計はシフト表の勤務時間集計で行えます。

上限規制が猶予・除外されている業務

一部の事業・業務には、適用の猶予や除外がありました。 建設事業、自動車運転の業務、医師などについては2024年4月から それぞれ異なる形で上限規制が適用されています。

新技術・新商品等の研究開発業務は、現在も上限規制の適用が除外されています (ただし一定時間を超えた場合の医師の面接指導義務があります)。

36協定は、どこで見られるか

自分の職場の上限が何時間なのかは、36協定を見ないと分かりません。 月45時間・年360時間は法律側の上限で、協定でそれより短く定めていれば、効くのは短いほうです。

労働基準法106条1項は、36協定を労働者へ周知させることを使用者に義務づけています。 その方法は施行規則52条の2で3つに限られています。

  1. 常時、各作業場の見やすい場所へ掲示するか、備え付ける
  2. 書面を労働者に交付する
  3. 電子計算機のファイルに記録し、各作業場に労働者が常時確認できる機器を設置する

どれも「労働者の側から見に行ける状態」を求めています。 掲示も交付も無く、頼まないと出てこない状態は、この3つのどれにも当たりません。 周知しなかった使用者には、120条1号により30万円以下の罰金が定められています。

協定を見るときは、次の4点を押さえます。

見るところ分かること
対象期間と起算日年の上限を数え始める日。4月起算とは限らない
1日・1か月・1年の延長時間自分の職場の上限。法律の上限より短い場合がある
特別条項の有無45時間を超えられる月があるか、年に何回までか
対象となる業務と人数自分がその協定の対象に入っているか

協定の数字と自分の実績を突き合わせるには、 36協定の上限チェックに月ごとの時間を入れてください。

上限を超えていたら

まずは記録を残すことが重要です。 実際の出退勤時刻を自分で記録し、給与明細と突き合わせてください。

長時間労働は健康に直結します。 月80時間を超える時間外労働が続く場合、労働者から申し出れば医師の面接指導を受けられます。

会社との話し合いで解決しない場合は、お近くの労働基準監督署に相談できます。

相談に行くとき、手ぶらで「長時間労働がつらい」と伝えるのと、 「月◯時間、2〜6か月平均で◯時間」と数字で示せるのとでは、話の進み方が変わります。 上限規制は数字で線が引かれている規制なので、こちらも数字で持っていくのが早道です。

この記事が扱う法令

本文で述べている法令の数値と、その原典を最後に確認した日です。

条文そのものを載せているのではなく、記事の説明に必要な部分をまとめています。 個別の事情への当てはめは、労働基準監督署または社会保険労務士へご確認ください。

参考にした資料

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