36協定と時間外労働の上限規制|月45時間の数え方
36協定がなぜ必要なのか、原則と特別条項の上限、休日労働を含めるかどうかの違いを整理します。自分の残業が上限に収まっているかを確認できます。
労働基準法32条は、労働時間を1日8時間・週40時間までと定めています。 これを超えて働かせるには、労使協定を結んで労働基準監督署に届け出る必要があります。 条文の番号から36協定(さぶろく協定)と呼ばれます。
36協定がないとどうなるか
36協定を届け出ずに法定労働時間を超えて働かせると、それ自体が労働基準法違反です。 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が定められています。
なお、36協定があっても割増賃金の支払い義務はなくなりません。 36協定は「働かせてよい」という枠を作るだけで、賃金の話とは別です。
原則の上限
| 期間 | 上限 |
|---|---|
| 1か月 | 45時間 |
| 1年 | 360時間 |
2019年4月(中小企業は2020年4月)から、この上限に罰則が付きました。 それ以前は行政指導にとどまっていた基準が、法律上の義務になった形です。
特別条項でも超えられない上限
臨時的な特別の事情がある場合に限り、特別条項付きの36協定を結べば原則を超えられます。 ただし、その場合でも次の上限があります。
| 項目 | 上限 | 休日労働を含むか |
|---|---|---|
| 1か月 | 100時間未満 | 含む |
| 1年 | 720時間 | 含まない |
| 2〜6か月の平均 | 80時間以内 | 含む |
| 月45時間を超えられる回数 | 年6回まで | — |
休日労働を含めるかが項目によって違う点が、この規制の分かりにくいところです。
月の上限(100時間未満)と複数月平均(80時間以内)には法定休日労働を含めます。 一方、年の上限(720時間)には含めません。
自分の状況が上限に収まっているかは、 36協定の上限チェックで確認できます。
「100時間未満」は99時間59分まで
条文が「100時間未満」と書いているため、100時間ちょうどは違反です。 一方、月45時間は「45時間を超えてはならない」なので45時間ちょうどは問題ありません。
細かいようですが、条文の書き方が違う以上、扱いも違います。
数えるのは「法定時間外」だけ
上限に数えるのは、1日8時間・週40時間を超えた分です。
所定労働時間が7時間の会社で8時間働いた場合、 超過した1時間は法定内残業であり、36協定の上限には算入されません。 (賃金の支払いは必要です。詳しくは 拘束時間・実労働時間・所定労働時間・法定労働時間の違いをご覧ください)
実際の勤務時間の集計はシフト表の勤務時間集計で行えます。
上限規制が猶予・除外されている業務
一部の事業・業務には、適用の猶予や除外がありました。 建設事業、自動車運転の業務、医師などについては2024年4月から それぞれ異なる形で上限規制が適用されています。
新技術・新商品等の研究開発業務は、現在も上限規制の適用が除外されています (ただし一定時間を超えた場合の医師の面接指導義務があります)。
上限を超えていたら
まずは記録を残すことが重要です。 実際の出退勤時刻を自分で記録し、給与明細と突き合わせてください。
長時間労働は健康に直結します。 月80時間を超える時間外労働が続く場合、労働者から申し出れば医師の面接指導を受けられます。
会社との話し合いで解決しない場合は、お近くの労働基準監督署に相談できます。
この記事は制度の一般的な説明です。個別の事案については、 労働基準監督署または社会保険労務士にご相談ください。
参考にした資料
この記事に関連するツール
- 36協定の上限チェック
時間外労働と休日労働の時間を入力すると、36協定の上限(月45時間・年360時間、特別条項でも月100時間未満・年720時間)に収まっているかを判定します。
- 残業代の計算
基礎となる賃金と残業時間から、割増賃金を計算します。月60時間超の50%割増、深夜25%、法定休日35%にそれぞれ対応しています。
- シフト表の勤務時間集計
「9:00-18:00 60」の形式で1行ずつ入力すると、複数シフトの実労働時間・深夜時間・拘束時間をまとめて集計します。月次の勤怠集計にお使いください。
最終更新日: