36協定と時間外労働の上限規制|月45時間の数え方

36協定がなぜ必要なのか、原則と特別条項の上限、休日労働を含めるかどうかの違いを整理します。自分の残業が上限に収まっているかを確認できます。

労働基準法32条は、労働時間を1日8時間・週40時間までと定めています。 これを超えて働かせるには、労使協定を結んで労働基準監督署に届け出る必要があります。 条文の番号から36協定(さぶろく協定)と呼ばれます。

36協定がないとどうなるか

36協定を届け出ずに法定労働時間を超えて働かせると、それ自体が労働基準法違反です。 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が定められています。

なお、36協定があっても割増賃金の支払い義務はなくなりません。 36協定は「働かせてよい」という枠を作るだけで、賃金の話とは別です。

原則の上限

期間上限
1か月45時間
1年360時間

2019年4月(中小企業は2020年4月)から、この上限に罰則が付きました。 それ以前は行政指導にとどまっていた基準が、法律上の義務になった形です。

特別条項でも超えられない上限

臨時的な特別の事情がある場合に限り、特別条項付きの36協定を結べば原則を超えられます。 ただし、その場合でも次の上限があります。

項目上限休日労働を含むか
1か月100時間未満含む
1年720時間含まない
2〜6か月の平均80時間以内含む
月45時間を超えられる回数年6回まで

休日労働を含めるかが項目によって違う点が、この規制の分かりにくいところです。

月の上限(100時間未満)と複数月平均(80時間以内)には法定休日労働を含めます。 一方、年の上限(720時間)には含めません。

自分の状況が上限に収まっているかは、 36協定の上限チェックで確認できます。

「100時間未満」は99時間59分まで

条文が「100時間未満」と書いているため、100時間ちょうどは違反です。 一方、月45時間は「45時間を超えてはならない」なので45時間ちょうどは問題ありません。

細かいようですが、条文の書き方が違う以上、扱いも違います。

数えるのは「法定時間外」だけ

上限に数えるのは、1日8時間・週40時間を超えた分です。

所定労働時間が7時間の会社で8時間働いた場合、 超過した1時間は法定内残業であり、36協定の上限には算入されません。 (賃金の支払いは必要です。詳しくは 拘束時間・実労働時間・所定労働時間・法定労働時間の違いをご覧ください)

実際の勤務時間の集計はシフト表の勤務時間集計で行えます。

上限規制が猶予・除外されている業務

一部の事業・業務には、適用の猶予や除外がありました。 建設事業、自動車運転の業務、医師などについては2024年4月から それぞれ異なる形で上限規制が適用されています。

新技術・新商品等の研究開発業務は、現在も上限規制の適用が除外されています (ただし一定時間を超えた場合の医師の面接指導義務があります)。

上限を超えていたら

まずは記録を残すことが重要です。 実際の出退勤時刻を自分で記録し、給与明細と突き合わせてください。

長時間労働は健康に直結します。 月80時間を超える時間外労働が続く場合、労働者から申し出れば医師の面接指導を受けられます。

会社との話し合いで解決しない場合は、お近くの労働基準監督署に相談できます。

この記事は制度の一般的な説明です。個別の事案については、 労働基準監督署または社会保険労務士にご相談ください。

参考にした資料

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