36協定と時間外労働の上限規制|月45時間の数え方
36協定がなぜ必要なのか、原則と特別条項の上限、休日労働を含めるかどうかの違いを整理します。自分の残業が上限に収まっているかを確認できます。
労働基準法32条は、労働時間を1日8時間・週40時間までと定めています。 これを超えて働かせるには、労使協定を結んで労働基準監督署に届け出る必要があります。 条文の番号から36協定(さぶろく協定)と呼ばれます。
36協定がないとどうなるか
36協定を届け出ずに法定労働時間を超えて働かせると、それ自体が労働基準法違反です。 6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が定められています(労働基準法119条)。 刑法の改正により懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されたため、 古い資料では「6か月以下の懲役」と書かれていることがあります。
なお、36協定があっても割増賃金の支払い義務はなくなりません。 36協定は「働かせてよい」という枠を作るだけで、賃金の話とは別です。
原則の上限
| 期間 | 上限 |
|---|---|
| 1か月 | 45時間 |
| 1年 | 360時間 |
2019年4月(中小企業は2020年4月)から、この上限に罰則が付きました。 それ以前は行政指導にとどまっていた基準が、法律上の義務になった形です。
特別条項でも超えられない上限
臨時的な特別の事情がある場合に限り、特別条項付きの36協定を結べば原則を超えられます。 ただし、その場合でも次の上限があります。
| 項目 | 上限 | 休日労働を含むか |
|---|---|---|
| 1か月 | 100時間未満 | 含む |
| 1年 | 720時間 | 含まない |
| 2〜6か月の平均 | 80時間以内 | 含む |
| 月45時間を超えられる回数 | 年6回まで | — |
休日労働を含めるかが項目ごとに違う
ここがこの規制の一番分かりにくいところです。
月の上限(100時間未満)と複数月平均(80時間以内)には法定休日労働を含めます。 年の上限(720時間)には含めません。
同じ「上限」という言葉でも数える対象が違うので、 年720時間に収まっているからといって、月100時間のほうも大丈夫とは限りません。 自分の状況は36協定の上限チェックでまとめて確認できます。
「100時間未満」は99時間59分まで
条文が「100時間未満」と書いているため、100時間ちょうどは違反です。 一方、月45時間は「45時間を超えてはならない」なので45時間ちょうどは問題ありません。
数えるのは「法定時間外」だけ
上限に数えるのは、1日8時間・週40時間を超えた分です。
所定労働時間が7時間の会社で8時間働いた場合、 超過した1時間は法定内残業であり、36協定の上限には算入されません。 (賃金の支払いは必要です。詳しくは 拘束時間・実労働時間・所定労働時間・法定労働時間の違いをご覧ください)
実際の勤務時間の集計はシフト表の勤務時間集計で行えます。
上限規制が猶予・除外されている業務
一部の事業・業務には、適用の猶予や除外がありました。 建設事業、自動車運転の業務、医師などについては2024年4月から それぞれ異なる形で上限規制が適用されています。
新技術・新商品等の研究開発業務は、現在も上限規制の適用が除外されています (ただし一定時間を超えた場合の医師の面接指導義務があります)。
36協定は、どこで見られるか
自分の職場の上限が何時間なのかは、36協定を見ないと分かりません。 月45時間・年360時間は法律側の上限で、協定でそれより短く定めていれば、効くのは短いほうです。
労働基準法106条1項は、36協定を労働者へ周知させることを使用者に義務づけています。 その方法は施行規則52条の2で3つに限られています。
- 常時、各作業場の見やすい場所へ掲示するか、備え付ける
- 書面を労働者に交付する
- 電子計算機のファイルに記録し、各作業場に労働者が常時確認できる機器を設置する
どれも「労働者の側から見に行ける状態」を求めています。 掲示も交付も無く、頼まないと出てこない状態は、この3つのどれにも当たりません。 周知しなかった使用者には、120条1号により30万円以下の罰金が定められています。
協定を見るときは、次の4点を押さえます。
| 見るところ | 分かること |
|---|---|
| 対象期間と起算日 | 年の上限を数え始める日。4月起算とは限らない |
| 1日・1か月・1年の延長時間 | 自分の職場の上限。法律の上限より短い場合がある |
| 特別条項の有無 | 45時間を超えられる月があるか、年に何回までか |
| 対象となる業務と人数 | 自分がその協定の対象に入っているか |
協定の数字と自分の実績を突き合わせるには、 36協定の上限チェックに月ごとの時間を入れてください。
上限を超えていたら
まずは記録を残すことが重要です。 実際の出退勤時刻を自分で記録し、給与明細と突き合わせてください。
長時間労働は健康に直結します。 月80時間を超える時間外労働が続く場合、労働者から申し出れば医師の面接指導を受けられます。
会社との話し合いで解決しない場合は、お近くの労働基準監督署に相談できます。
相談に行くとき、手ぶらで「長時間労働がつらい」と伝えるのと、 「月◯時間、2〜6か月平均で◯時間」と数字で示せるのとでは、話の進み方が変わります。 上限規制は数字で線が引かれている規制なので、こちらも数字で持っていくのが早道です。
この記事が扱う法令
本文で述べている法令の数値と、その原典を最後に確認した日です。
- 36協定の上限(月45時間・年360時間、特別条項でも月100時間未満・年720時間・月45時間超は年6回まで) 労働基準法36条4項〜6項・11項、119条(働き方改革関連法により2019年4月施行) 原典を確認した日:
条文そのものを載せているのではなく、記事の説明に必要な部分をまとめています。 個別の事情への当てはめは、労働基準監督署または社会保険労務士へご確認ください。
参考にした資料
この記事の内容を計算するツール
- 36協定の上限チェック
時間外労働と休日労働の時間を入力すると、36協定の上限(月45時間・年360時間、特別条項でも月100時間未満・年720時間)に収まっているかを判定します。
- 残業代の計算
基礎となる賃金と残業時間から、割増賃金を計算します。月60時間超の50%割増、深夜25%、法定休日35%にそれぞれ対応しています。
- シフト表の勤務時間集計
「9:00-18:00 60」の形式で1行ずつ入力すると、複数シフトの実労働時間と拘束時間をまとめて集計します。22時〜5時との重なりも出しますが、休憩を引く前の値です。月次の勤怠集計にお使いください。
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