拘束時間・実労働時間・所定労働時間・法定労働時間の違い

勤怠でよく出てくる4つの「時間」の関係を整理します。この区別ができると、残業代がどこから発生するのかが分かるようになります。

勤怠まわりの説明が分かりにくいのは、似た言葉が4つあるからです。 ここを整理すると、残業代がどこから発生するのかが一気に見通せるようになります。

4つの時間

用語意味
拘束時間出勤から退勤までの全体。休憩を含む
実労働時間拘束時間から休憩を引いた、実際に働いた時間
所定労働時間会社が就業規則などで定めた、働くことになっている時間
法定労働時間法律の上限。1日8時間・週40時間

9時出勤・18時退勤・休憩1時間の場合はこうなります。

拘束時間   = 9時間
実労働時間 = 8時間

勤務時間の計算では、この両方を同時に表示しています。

所定と法定がずれると「法定内残業」が生まれる

ここが実務で最も混乱するところです。

所定労働時間が7時間の会社で、8時間30分働いた場合を考えます。

7時間まで       … 所定労働時間
7時間〜8時間    … 法定内残業(1時間)
8時間〜8時間30分 … 法定時間外労働(30分)

この3つは扱いが違います。

区分賃金割増36協定の上限
所定内必要不要対象外
法定内残業必要不要対象外
法定時間外必要25%以上必要対象

法定内残業には割増が要りません。 働いた時間ぶんの賃金は当然必要ですが、25%の上乗せは法律上は義務ではありません (就業規則でより有利に定めている会社もあります)。

逆に言えば、所定労働時間が8時間の会社では法定内残業が存在せず、 残業はすべて25%以上の割増対象になります。

36協定の上限に入るのは法定時間外だけ

月45時間・年360時間という36協定の上限に数えるのは、法定時間外労働だけです。 法定内残業は含みません。

「毎日1時間残業しているから月20時間」と単純に数えると、 所定7時間の会社では実際の法定時間外はもっと少なくなります。

自分の残業が上限に収まっているかは、 36協定の上限チェックで確認できます。

週40時間の壁

1日8時間以内でも、週40時間を超えれば法定時間外になります。

1日7時間×週6日=42時間の場合、 1日あたりは8時間以内ですが、週で2時間の法定時間外が発生します。

所定休日(会社が独自に定めた休み)に出勤したときに割増が必要になるのは、 多くの場合この週40時間を超えるためです。 法定休日の35%とは根拠が違う点に注意してください。

月単位でどう使うか

月給制の場合、残業代の単価は月平均所定労働時間から求めます。

基礎時給 = 割増賃金の基礎となる月給 ÷ 月平均所定労働時間

月平均所定労働時間の求め方は月平均所定労働時間の計算、 その値を使った単価の計算は月給から基礎時給を求める計算で行えます。

変形労働時間制では基準が変わる

ここまでは、1日8時間・週40時間という原則で説明してきました。 変形労働時間制を採用している会社では、この基準が変わります。

制度基準
通常1日8時間・週40時間
1か月単位の変形労働時間制1か月を平均して週40時間以内
1年単位の変形労働時間制1年を平均して週40時間以内(1日10時間・週52時間が上限)
フレックスタイム制清算期間を平均して週40時間以内

たとえば1か月単位の変形労働時間制では、 あらかじめ定めた日に10時間の所定労働時間を設定でき、その日は8時間を超えても時間外になりません。

ただし、あらかじめ定めていることが要件です。 繁忙期に後から労働時間を延ばすことはできません。

管理監督者は適用が除外される

いわゆる「管理職」のうち、労働基準法41条の管理監督者にあたる人は、 労働時間・休憩・休日の規定が適用されません。時間外や休日の割増賃金も発生しません。

ただし深夜割増は適用されます。管理監督者でも、22時以降の労働には25%の割増が必要です。

なお、管理監督者にあたるかどうかは役職名では決まりません。 経営者と一体的な立場にあるか、労働時間に裁量があるか、 地位にふさわしい待遇を受けているかで判断されます。 役職名だけを与えて残業代を支払わない扱いは、いわゆる「名ばかり管理職」の問題として争われています。

用語の対応表

場面使う用語
タイムカードの出退勤の差拘束時間
賃金計算の対象実労働時間
就業規則に書かれた働く時間所定労働時間
25%以上の割増が必要になる境目法定労働時間

この記事は制度の一般的な説明です。個別の事案については、 労働基準監督署または社会保険労務士にご相談ください。

参考にした資料

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