賞与の月数と金額の計算
基本給と支給月数から賞与の金額を計算します。逆に、金額から「何か月分」にあたるかを求めることもできます。
計算結果
- 賞与の金額(年間)
- 990,000円
- 入力した支給月数
- 4.5 か月分
- 2回に分けた場合
- 各 495,000円 各回が別の月に支給される前提
- 標準賞与額(1か月あたり)
- 495,000円 その月に受けた賞与額から1,000円未満を切り捨てた額
- この計算の前提
- 年2回・各回が別の月・各回同額 同じ月に2回以上支給される場合と年4回以上の支給は対象外です
- 厚生年金の上限(1か月あたり150万円)まで
- 1,005,000円
- 健康保険の上限(年度の累計573万円)まで
- 4,740,000円 この賞与だけの累計は 990,000円。年度は4月1日から翌年3月31日
- 賞与込みの年収の目安
- 3,630,000円 基本給のみで計算。諸手当は含みません
- 賞与からも社会保険料と所得税が控除されます。上記は額面です。
- 標準賞与額は2回が**別の月に**同額で支給される前提で計算しています。同じ月に2回以上支給される場合、その月の合計額から標準賞与額を決めるため(健康保険法45条、厚生年金保険法24条の4)、この結果は当てはまりません。
入力した内容はお使いのブラウザの中だけで計算されます。当サイトが計算のために 入力内容をサーバーへ送信することも、保存することもありません。
なお、このページは広告配信サービス(Google AdSense)とアクセス解析ツール(Google アナリティクス 4)のスクリプトを読み込んでいます。 入力欄の中身をそこへ渡す作りにはしていませんが、第三者のスクリプトが動くページではあります。 取り扱いが厳しく決められている情報は、社内の規程に照らしてご判断ください。 Cookie の扱いはプライバシーポリシーに書いています。
このツールでできること
賞与について、次の2方向の計算ができます。
- 「基本給の◯か月分」から金額を求める
- 支給された金額から「何か月分」にあたるかを求める
「◯か月分」の基準は基本給です
賞与の支給月数は、基本給を1か月分として数えます。 総支給額ではありません。ここを取り違えると見込み額が大きくずれます。
月給30万円のうち基本給が24万円で、残りが役職手当や住宅手当という人の場合、 「4か月分」の賞与は 24万円 × 4 = 96万円です。 30万円 × 4 = 120万円ではありません。差は24万円あります。
求人票に「賞与年2回(計4か月)」とあっても、 基本給がいくらなのかが分からなければ金額は確定しません。 面接で確認するなら、支給月数より先に基本給の額を聞くほうが実質的です。
表示される金額は額面です
賞与からも社会保険料と所得税が控除されます。 当サイトは手取りの金額も割合も表示しません。 引かれる額が、加入している保険者、扶養の人数、前月の給与額で変わるためです。
評価による変動があります
支給月数が規程で固定されている会社もありますが、 多くは会社の業績と個人の評価で変わります。 「4か月分」が標準で、評価によって3.5〜4.5か月の幅がある、という形が典型です。
前年の実績がそのまま続く保証はないため、 生活設計に組み込む場合は下限で見ておくのが安全です。 住宅ローンの審査でも、賞与は年収に含めて計算されるものの、 金融機関によっては割り引いて評価されることがあります。
賞与にも社会保険料と所得税がかかります
賞与は額面がそのまま手元に入るわけではありません。 健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料が引かれ、所得税も源泉徴収されます。
社会保険料は、実際の賞与額そのものではなく標準賞与額に対してかかります。 標準賞与額は、税引前の総支給額から1,000円未満を切り捨てた額です。 500,999円なら500,000円が標準賞与額になります。
上限の掛かり方が、健康保険と厚生年金で違います
ここが取り違えやすい箇所です。
| 上限 | 何に対して | |
|---|---|---|
| 健康保険 | 573万円 | 年度の累計(4月1日〜翌年3月31日) |
| 厚生年金保険 | 150万円 | 1か月あたり |
健康保険は「1回あたり573万円」ではありません。 年度を通した合計に掛かります。 1回300万円の賞与を年2回受け取ると、累計600万円で上限を超えます。 1回ずつ見ていると超えたことに気づけません。
どちらも「その月に受けた賞与額」から標準賞与額を決めます。 条文の書き出しは健康保険法45条も厚生年金保険法24条の4も同じです。 どちらも「賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき」と続きます。 違うのは上限の掛かり方だけです。同じ月に2回以上支給されれば、合算した額から決めます。
上限を超えた部分に保険料はかかりません。
このツールが計算しない場合
このツールは支給月を受け取りません。 そのため次の前提で計算しています。
年1〜3回 / 各回が別の月に支給 / 各回が同額
この前提から外れる場合は対象外です。結果にも前提を表示しています。
| 場合 | 扱い |
|---|---|
| 同じ月に2回以上支給される | 対象外。 その月の合計から標準賞与額を決めるため、この結果は当てはまりません |
| 年4回以上支給される | 対象外。 そもそも賞与にあたりません(下記) |
| 回ごとに金額が違う | 対象外。 各回同額として計算しています |
推測で計算はしません。 年4回以上を入力すると、理由を表示して計算を止めます。 当てはまる場合は、加入している保険者または勤務先にご確認ください。
年4回以上の支給はこのツールの対象外です
賞与は「三月を超える期間ごとに受けるもの」と定義されています (健康保険法3条6項、厚生年金保険法3条4号)。 年4回以上、つまり3か月以内の間隔で支給されるものは賞与にあたりません。 報酬として標準報酬月額の側で扱われるため、標準賞与額の上限を当てる対象ではありません。
このツールの支給回数は3回までにしてあります。
所得税は前月の給与額をもとにした税率で計算されるため、 毎月の給与とは違う率が使われます。
引かれる割合は、加入している保険者の料率、扶養の人数、前月の給与額で変わります。 一律の割合では出せないため、当サイトでは手取りを表示しません。 ご自身の金額は、賞与明細の控除欄と差引支給額でご確認ください。
年収に直して考える
賞与を含めた年収は、次のように求めます。
月給の年間合計に、基本給 × 支給月数を足した額です。 月給30万円・基本給24万円・賞与4か月なら、 360万円 + 96万円 = 456万円になります。
昇給が基本給に対して行われる会社では、 昇給は賞与にも波及します。基本給が8千円上がれば、 4か月分の賞与は3万2千円増えます。 この波及も含めた影響は昇給額・昇給率の計算で確認できます。
求人票の「賞与4か月」を金額に直す
何か月分という書き方は、基本給が分からないかぎり金額になりません。 転職先と現職を並べるとき、昇給が賞与にいくら波及するかを見たいとき、 年間の収入見込みから返済や貯蓄の計画を立てるときも、先にこの換算が要ります。
よくある質問
- 「4.5か月分」とはどういう意味ですか。
- 基本給の4.5倍が年間の賞与額という意味です。基本給22万円なら年間99万円で、夏冬2回に分けると各49.5万円になります。
- 賞与からも社会保険料は引かれますか。
- 引かれます。健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料、および所得税が控除されます。保険料は実際の賞与額ではなく、1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に対してかかります。標準賞与額は、**その月に受けた賞与額**から1,000円未満を切り捨てて決めます(健康保険法45条、厚生年金保険法24条の4)。「1回あたり」ではないため、同じ月に2回支給されれば合算して決めます。上限は、健康保険が年度(4月1日〜翌年3月31日)の累計573万円、厚生年金保険がその月の標準賞与額に150万円です。表示される金額は額面です。
計算の根拠
このツールが計算に使っている法令の数値と、その原典を最後に確認した日です。 期限を過ぎたものは公開前の検査で分かるようにしてあります。
- 標準賞与額の上限(健康保険は年度累計573万円、厚生年金保険は1か月あたり150万円)および1,000円未満の切り捨て 健康保険法45条、厚生年金保険法24条の4、健康保険法3条6項・厚生年金保険法3条4号(賞与の定義) 原典を確認した日:
条文と資料の原典はこちらです。
法令の条文そのものを載せているのではなく、計算に必要な部分を実装しています。 個別の事情への当てはめは、労働基準監督署または社会保険労務士へご確認ください。
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