祝日一覧(年別)

西暦を入力すると、その年の国民の祝日・振替休日・国民の休日を一覧表示します。祝日法の規則から計算しているため、先の年も確認できます。

計算結果

祝日の総数
18 日
うち土日と重なる日
1 日
元日
2026年1月1日(木)
成人の日
2026年1月12日(月)
建国記念の日
2026年2月11日(水)
天皇誕生日
2026年2月23日(月)
春分の日
2026年3月20日(金)
昭和の日
2026年4月29日(水)
憲法記念日
2026年5月3日(日)
みどりの日
2026年5月4日(月)
こどもの日
2026年5月5日(火)
振替休日
2026年5月6日(水)
海の日
2026年7月20日(月)
山の日
2026年8月11日(火)
敬老の日
2026年9月21日(月)
国民の休日
2026年9月22日(火)
秋分の日
2026年9月23日(水)
スポーツの日
2026年10月12日(月)
文化の日
2026年11月3日(火)
勤労感謝の日
2026年11月23日(月)

入力した内容はお使いのブラウザの中だけで計算されます。当サイトが計算のために 入力内容をサーバーへ送信することも、保存することもありません。

なお、このページは広告配信サービス(Google AdSense)とアクセス解析ツール(Google アナリティクス 4)のスクリプトを読み込んでいます。 入力欄の中身をそこへ渡す作りにはしていませんが、第三者のスクリプトが動くページではあります。 取り扱いが厳しく決められている情報は、社内の規程に照らしてご判断ください。 Cookie の扱いはプライバシーポリシーに書いています。

この計算ツールは、自分のサイトへ無料で置けます。 設置の代行や設定の相談は法人向けの案内にあります。

このツールでできること

指定した年の国民の祝日を一覧表示します。振替休日と国民の休日も含みます。 土日と重なる祝日の数も表示するため、その年の実質的な休日数の目安になります。

祝日が決まる仕組み

国民の祝日は、次の4つの規則で決まります。

  1. 日付が固定されているもの — 元日(1/1)、建国記念の日(2/11)、天皇誕生日(2/23)など
  2. ハッピーマンデー — 成人の日(1月第2月曜)、海の日(7月第3月曜)、敬老の日(9月第3月曜)、スポーツの日(10月第2月曜)
  3. 天文によるもの — 春分の日、秋分の日
  4. 他の祝日から派生するもの — 振替休日、国民の休日

対応範囲について

このツールは現行の祝日法の規則に基づいて計算しています。 2019年の即位に伴う祝日や、2020年から2021年の東京五輪に伴う祝日の移動は、 一度限りの特例のため規則化できず、実装していません。 該当する年を指定した場合は注意を表示します。

先の年は「予測」です

このツールは祝日の一覧表を持たず、現行の祝日法の規則から計算しています。 そのため、表を更新しなくても先の年まで一覧を出せます。

ただし先の年の結果は、現行法と天文計算にもとづく予測です。 確定した情報ではありません。

翌年より先の年を指定した場合は、結果にもその旨を表示します。 確定した祝日は政府の発表でご確認ください。

一覧表を持つ方式だと、毎年その表を更新する作業が発生します。 更新を忘れれば、翌年から静かに間違った一覧を表示し続けることになります。 規則から求める方式にしたのは、この放置による劣化を避けるためです。

春分の日と秋分の日は天文学的に決まるため、年によって日付が変わります。 これも計算式から求めているので、事前に日付を調べておく必要はありません。

振替休日と国民の休日の違い

名前が似ていますが、別の制度です。

振替休日は、祝日と日曜日が重なったときに発生します。 その祝日の後で最も近い平日が休日になります。 たとえば5月3日の憲法記念日が日曜だった場合、 5月4日・5月5日も祝日なので、振替休日は5月6日になります。

国民の休日は、祝日と祝日に挟まれた平日が休日になる制度です。 2026年は敬老の日(9月21日)と秋分の日(9月23日)に挟まれた 9月22日がこれにあたります。

どちらも祝日法に定められた正式な休日です。カレンダーの上では祝日と同じ扱いになります。

ただし、労働基準法の「法定休日」とは別の話です。 振替休日や国民の休日に働いたからといって、それだけで35%の割増が出るわけではありません。 次の節で分けて説明します。

祝日でも会社が休みとは限りません

祝日は「国民の祝日に関する法律」が定める休日ですが、 これは会社を休みにしなければならないという意味ではありません。 祝日を所定労働日にしている会社は普通にあります。

また、祝日に働いても、それだけでは休日労働の割増(35%)は発生しません。

紛らわしいのは、名前の似た休日が5つあって、どれも別の概念だからです。

何で決まるか35%の割増と関係するか
国民の祝日祝日法しない
振替休日祝日法(祝日が日曜と重なったとき)しない
国民の休日祝日法(祝日に挟まれた平日)しない
所定休日会社が就業規則などで定めるしない
法定休日会社が定める。週1日または4週4日する

35%の割増が要るのは、その会社で法定休日と決められている日に働いた場合だけです。 祝日かどうかではありません。

法定休日に働いた場合の計算は残業代の計算で行えます。

祝日に出勤した日の割増は残業代の計算で確認できます。

年間カレンダーを作る前に

よくある質問

来年以降の祝日も分かりますか。
分かります。祝日の一覧表を持つのではなく、祝日法の規則を実装しているためです。春分の日・秋分の日は天文計算による近似式を用いています。
振替休日と国民の休日の違いは何ですか。
振替休日は、祝日が日曜と重なったときに、その後の最初の平日を休日とするものです。国民の休日は、祝日と祝日に挟まれた平日を休日とするものです。2026年9月22日は、敬老の日(21日)と秋分の日(23日)に挟まれるため国民の休日になります。

計算の根拠

このツールが計算に使っている法令の数値と、その原典を最後に確認した日です。 期限を過ぎたものは公開前の検査で分かるようにしてあります。

条文と資料の原典はこちらです。

法令の条文そのものを載せているのではなく、計算に必要な部分を実装しています。 個別の事情への当てはめは、労働基準監督署または社会保険労務士へご確認ください。

この計算の背景

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最終更新日: