日数計算(2つの日付の差)

2つの日付を入力すると、その間の日数を計算します。「両端を含む」数え方の切り替え、年月日での差、週数への換算にも対応しています。

契約期間や宿泊数など、数え方が変わる場面で切り替えてください。

計算結果

日数
274 日 開始日は含まない
年月日での差
0年 8か月 30日
週数
39.14 週 39週と1日
時間に換算
6,576 時間
開始日
2026年4月1日(水)
終了日
2026年12月31日(木)

入力した内容はお使いのブラウザの中だけで計算されます。当サイトが計算のために 入力内容をサーバーへ送信することも、保存することもありません。

なお、このページは広告配信サービス(Google AdSense)とアクセス解析ツール(Google アナリティクス 4)のスクリプトを読み込んでいます。 入力欄の中身をそこへ渡す作りにはしていませんが、第三者のスクリプトが動くページではあります。 取り扱いが厳しく決められている情報は、社内の規程に照らしてご判断ください。 Cookie の扱いはプライバシーポリシーに書いています。

この計算ツールは、自分のサイトへ無料で置けます。 設置の代行や設定の相談は法人向けの案内にあります。

このツールでできること

2つの日付の間が何日あるかを計算します。あわせて次の情報も表示します。

数え方が2通りある理由

日数の数え方は、場面によって異なります。

場面数え方
宿泊数開始日を含めない(4/1〜4/3 は2泊)
契約期間の日数開始日を含める(4/1〜4/3 は3日間)
期限までの残り日数開始日を含めない

このツールでは「開始日を1日目として数える」のチェックで切り替えられます。

「両端を含む」とは

期間の数え方には2通りあります。

片方の端だけを数える方法(片端計算)は、 4月1日から4月10日までを9日と数えます。差し引きの結果そのものです。

両方の端を数える方法(両端計算)は、同じ期間を10日と数えます。 初日と最終日の両方を1日として含めるためです。

どちらを使うかは場面によって決まっています。 契約期間や在籍日数、入院日数、レンタルの日数は両端で数えることが多く、 締切までの残り日数は片端で数えます。 このツールは両方を同時に表示するので、必要なほうを読んでください。

法律上の期間の数え方

民法140条は、日を単位とする期間の計算では初日を算入しないと定めています(初日不算入)。 ただし、その期間が午前0時から始まる場合は初日も算入します。

契約書に「◯月◯日から30日以内」とある場合、 起算日を初日にするか翌日にするかで期限が1日ずれます。 争いになりやすい部分なので、重要な期限は契約書の定めを確認してください。 契約書に定めがなければ民法の原則によります。

うるう年は自動で考慮されます

2月29日を含む期間も正しく数えます。 うるう年は西暦が4で割り切れる年ですが、100で割り切れる年は平年、 さらに400で割り切れる年はうるう年、という規則です。 2000年はうるう年、1900年と2100年は平年でした。 このツールはこの規則どおりに計算します。

このツールで出ないもの

このツールが出すのは、2つの日付のあいだの暦日数です。 次の2つは扱えないので、それぞれ別のツールを使ってください。

やりたいこと使うもの
「今日から45日後はいつか」と、日付のほうを求める日付の加算・減算
土日と祝日を除いた日数を数える営業日数の計算

営業日数のほうは、祝日を一覧表ではなく祝日法の規則から判定しているので、 翌年以降の日付でも表の更新を待たずに使えます。

何日あるかを数えるとき

契約期間、在籍日数、締切までの残り、保険や手続きの期限。 数えたい対象は違っても、必要なのは2つの日付の差だけです。

なお、開始日と終了日を逆に入れても、絶対値として日数を返します。 どちらが先かを気にせず入力して構いません。 週数や月数への換算も同時に表示するので、用途に応じて読み分けてください。

日数だけでなく、営業日で数えたい場面もあります。 土日と祝日を除いた日数が必要な場合は 営業日数の計算を使ってください。 納期や手続きの期限は営業日で定められていることが多く、 暦日で数えると実際より短く見積もってしまいます。

よくある質問

「両端を含む」とはどういう意味ですか。
開始日を1日目として数えるかどうかの違いです。4月1日から4月30日まで、開始日を含めなければ29日、含めれば30日になります。契約期間や宿泊数など、場面によって数え方が変わるため切り替えられるようにしています。
うるう年は考慮されますか。
されます。2028年2月1日から3月1日までは29日と正しく計算されます。

計算の根拠

条文と資料の原典はこちらです。

法令の条文そのものを載せているのではなく、計算に必要な部分を実装しています。 個別の事情への当てはめは、労働基準監督署または社会保険労務士へご確認ください。

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