年齢・勤続年数の計算

生年月日や入社日と基準日を入力すると、満年数・通算月数・通算日数を計算します。勤続年数による有給休暇の付与日数の判定にもお使いいただけます。

生年月日、または入社日を入力します。

「今日」時点で知りたい場合は今日の日付を入れます。

計算結果

満年数
26年 4か月 5日
年齢・勤続年数
26 歳(年)
通算月数
316 か月 勤続年数による有給付与日数の判定などに使います
通算日数
9,623 日
起算日
2000年4月1日(土)
基準日
2026年8月6日(木)

入力した内容はお使いのブラウザの中だけで計算されます。当サイトが計算のために 入力内容をサーバーへ送信することも、保存することもありません。

なお、このページは広告配信サービス(Google AdSense)とアクセス解析ツール(Google アナリティクス 4)のスクリプトを読み込んでいます。 入力欄の中身をそこへ渡す作りにはしていませんが、第三者のスクリプトが動くページではあります。 取り扱いが厳しく決められている情報は、社内の規程に照らしてご判断ください。 Cookie の扱いはプライバシーポリシーに書いています。

この計算ツールは、自分のサイトへ無料で置けます。 設置の代行や設定の相談は法人向けの案内にあります。

このツールでできること

2つの日付の間の期間を、次の3通りで表示します。

生年月日から年齢を求めるほか、入社日から勤続年数を求める用途を想定しています。

勤続年数が必要になる場面

場面必要な期間
年次有給休暇の付与日数6か月、以後1年ごと
退職金の算定勤続年数(規程による)
育児休業の取得要件継続雇用期間

有給休暇の付与日数は勤続期間によって10日から20日まで変わります。 有給休暇の付与日数で直接確認できます。

年齢の数え方

このツールは満年齢を計算します。 誕生日が来た時点で1つ増える、日常的に使われる数え方です。

法律上の年齢の増え方には注意点があります。 年齢計算ニ関スル法律により、年齢は誕生日の前日の終了時に加算されます。 4月1日生まれの人が学年で1つ上になるのは、3月31日に年齢が上がるためです。 日常生活でこの違いが問題になる場面はほとんどありませんが、 学齢や、年齢を要件とする手続きの境目では効いてきます。

勤続年数の使いどころ

入社日を入れると勤続年数が出ます。 実務でこの数字が必要になるのは、次のような場面です。

有給休暇の付与日数は勤続期間で決まります。 6か月で10日、その後1年ごとに増え、6年6か月以降は20日で頭打ちです。 ただし付与には全労働日の8割以上の出勤が必要なため、 勤続年数だけでは判定できません。日数そのものは 有給休暇の付与日数と付与日で確認してください。

退職金の算定でも勤続年数が使われます。 多くの規程では月単位や年単位で区切るため、 「あと1か月で1年増える」といった境目が金額に影響します。 勤続表彰や、資格取得の要件になっている場合も同様です。

期間の途中に休職がある場合

このツールは入社日から基準日までの暦の期間を計算します。 休職期間を勤続年数に含めるかどうかは、会社の規程によって異なります。 含めない規程であれば、休職していた期間を差し引く必要があります。

育児休業や介護休業の期間の扱いも規程次第です。 有給休暇の出勤率の計算では出勤したものとして扱われますが、 勤続年数や退職金の算定でどう扱うかは別に定められています。 規程を確認したうえで、必要なら 日付の加算・減算で期間を調整してください。

勤続年数として使う場合

有給休暇の付与日数も、退職金や勤続表彰の要件も、勤続年数で決まります。 何年何か月いたかが1日単位で分かれば、自分が対象に入るかどうかを判断できます。 履歴書に書く在籍期間や、年齢で線を引く制度の確認にも同じ計算を使います。

なお、基準日を空欄にすると今日の日付で計算します。 過去のある時点での年齢や勤続年数を出したい場合は、基準日にその日付を入れてください。 結果は年・月・日の内訳でも、通算日数でも表示します。 入力した日付はブラウザの中だけで処理され、サーバーには送信されません。

在籍期間を履歴書に書く場合、多くは「年月」までを記載します。 日単位の端数は切り捨てて構いませんが、 月の途中で入退社した月をどう数えるかは決まりがありません。 在籍が1日でもあった月を含めるのが一般的です。

よくある質問

年齢はいつ加算されますか。
このツールは誕生日当日に加算する数え方(満年齢)を採用しています。法律上は誕生日の前日の終了時に年齢を重ねるという考え方もあり、学齢の判定などではそちらが使われます。
勤続年数は有給休暇の判定に使えますか。
使えます。表示される通算月数を有給休暇の付与日数の判定にお使いください。そちらのツールでは入社日から直接判定することもできます。

計算の根拠

条文と資料の原典はこちらです。

法令の条文そのものを載せているのではなく、計算に必要な部分を実装しています。 個別の事情への当てはめは、労働基準監督署または社会保険労務士へご確認ください。

この計算の背景

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