有給休暇の付与日数と付与日

入社日と基準日を入力すると、年次有給休暇の付与日数と次回の付与日を計算します。週4日以下の勤務による比例付与にも対応しています。

計算結果

直近の付与日数
10 日
直近の付与日
2025年10月1日(水)
次回の付与日
2026年10月1日(木)
次回の付与日数
11 日
勤続期間
1年 4か月
保有可能な上限(繰越込み)
10 日 前年度の未消化分は2年で時効消滅します(労基法115条)
  • 付与日数が10日以上の労働者について、使用者には年5日を時季を指定して取得させる義務があります(労働基準法39条7項)。労働者が自分で取得した日数と計画年休の日数は、この5日に算入されます。
  • 付与には「全労働日の8割以上の出勤」が要件です(労働基準法39条)。出勤率が8割未満の場合は付与されません。

入力した内容はお使いのブラウザの中だけで計算されます。当サイトが計算のために 入力内容をサーバーへ送信することも、保存することもありません。

なお、このページは広告配信サービス(Google AdSense)とアクセス解析ツール(Google アナリティクス 4)のスクリプトを読み込んでいます。 入力欄の中身をそこへ渡す作りにはしていませんが、第三者のスクリプトが動くページではあります。 取り扱いが厳しく決められている情報は、社内の規程に照らしてご判断ください。 Cookie の扱いはプライバシーポリシーに書いています。

このツールでできること

入社日から、次の内容を計算します。

付与日数の基準

労働基準法39条により、通常の労働者(週5日以上または週30時間以上)の付与日数は次のとおりです。

勤続期間付与日数
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月以降20日

3年6か月から増え方が2日刻みに変わるのが特徴です。 6年6か月以降は20日で頭打ちになり、それ以上は増えません。

比例付与(週4日以下の勤務)

週の所定労働日数が4日以下で、かつ週の所定労働時間が30時間未満の場合は、 日数が所定労働日数に比例します。

週の所定労働日数6か月1年6か月6年6か月以降
4日7日8日15日
3日5日6日11日
2日3日4日7日
1日1日2日3日

週4日勤務でも、週の所定労働時間が30時間以上なら通常付与(6か月で10日)になります。 日数だけで判断しないようご注意ください。

繰越と時効

有給休暇の請求権は2年で時効消滅します(労働基準法115条)。 前年度の未消化分は翌年度まで繰り越せますが、その先は消えます。

このため、保有できる日数の上限は次のようになります。

保有上限 = 今年度の付与日数 + 前年度の付与日数

通常の労働者が6年6か月以降なら、20日 + 20日で最大40日です。

消化するときは、繰越分から先に使うのが労働者に有利です。 就業規則で消化順が定められていない場合、どちらから消化するかは会社との取り決めによります。

年5日の取得義務

年10日以上の有給休暇が付与される労働者について、 使用者は年5日を時季を指定して取得させる義務があります(労働基準法39条7項)。 2019年4月から全企業に適用されており、違反には罰則が定められています。

本人が自分で取得した日数と、計画的付与で取得した日数は、この5日から差し引かれます。 つまり、自分で5日以上取っていれば、会社が時季指定をする必要はありません。

付与の要件

付与には「全労働日の8割以上の出勤」が必要です。 このツールは勤続期間だけから判定するため、出勤率が8割に満たない場合は付与されません。

なお、業務上の負傷による休業期間、育児・介護休業期間、産前産後休業期間は、 出勤率の計算では出勤したものとして扱われます。 これらで長期に休んでいても、それを理由に付与がなくなることはありません。

付与日と日数を確かめるとき

入社して半年が過ぎた時点。会社から知らされた日数が正しいか疑ったとき。 パート勤務で比例付与の対象かどうか分からないとき。退職を控えて残りを把握したいとき。 必要なのは入社日と、そこからの経過だけです。

付与日までの日数を数えたい場合は日付の加算・減算を、 勤続年数を正確に出したい場合は年齢・勤続年数の計算をご利用ください。

半日単位・時間単位で取ることもできます

有給休暇は1日単位で取るのが原則ですが、次の取り方も認められています。

半日単位は、労使協定がなくても、労働者の希望に会社が応じれば可能です。 就業規則に定めがあるかを確認してください。

時間単位は、労使協定を結んだ場合に限り、年5日分を上限として取得できます。 通院や子どもの行事など、1日休むほどではない用事に使えます。 ただし、前述の「年5日の取得義務」を満たす日数には、時間単位で取った分は算入されません。 時間単位ばかり使っていると、義務のほうは達成できていない、という状態になり得ます。

よくある質問

会社が言う付与日と、このツールの結果が合いません。
会社が基準日を全社で統一している可能性が高いです(斉一的取扱い)。入社日ごとに管理すると煩雑なため、4月1日や10月1日にそろえる運用が広く行われています。**法定の付与日より前倒しにする分は認められています**が、後ろ倒しは認められません。このツールは法律上の最短の付与日を出すので、会社の日付がそれより早いなら適法、遅いなら確認が必要です。
週4日勤務なのに、比例付与ではなく10日と言われました。
誤りとは限りません。比例付与になるのは「週の所定労働日数が4日以下」**かつ**「週の所定労働時間が30時間未満」の両方を満たす場合だけです。週4日でも1日8時間なら週32時間なので、通常の労働者と同じ10日が付与されます。このツールでも所定労働時間の条件を見て判定しています。
使いきれなかった有給を会社に買い取ってもらえますか。
在職中の買い取りは原則としてできません。買い取りを前提にすると、休ませるという制度の趣旨が損なわれるためです。例外的に認められるのは、時効で消滅する分、法定を上回る上乗せ分、退職時に残っている分です。退職が決まっている場合は、消化と買い取りのどちらになるかを就業規則で確認してください。

計算の根拠

このツールが計算に使っている法令の数値と、その原典を最後に確認した日です。 期限を過ぎたものは公開前の検査で分かるようにしてあります。

条文と資料の原典はこちらです。

法令の条文そのものを載せているのではなく、計算に必要な部分を実装しています。 個別の事情への当てはめは、労働基準監督署または社会保険労務士へご確認ください。

この計算の背景

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