有給休暇の付与日数と付与日

入社日と基準日を入力すると、年次有給休暇の付与日数と次回の付与日を計算します。週4日以下の勤務による比例付与にも対応しています。

計算結果

直近の付与日数
10 日
直近の付与日
2025年10月1日(水)
次回の付与日
2026年10月1日(木)
次回の付与日数
11 日
勤続期間
1年 4か月
保有可能な上限(繰越込み)
10 日 前年度の未消化分は2年で時効消滅します(労基法115条)
  • 付与日数が10日以上の労働者には、年5日の時季指定による取得義務があります(労働基準法39条7項)。
  • 付与には「全労働日の8割以上の出勤」が要件です(労働基準法39条)。出勤率が8割未満の場合は付与されません。

入力した内容はお使いのブラウザの中だけで計算され、サーバーには送信されません。

このツールでできること

入社日から、次の内容を計算します。

付与日数の基準

労働基準法39条により、通常の労働者(週5日以上または週30時間以上)の付与日数は次のとおりです。

勤続期間付与日数
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月以降20日

3年6か月から増え方が2日刻みに変わるのが特徴です。 6年6か月以降は20日で頭打ちになり、それ以上は増えません。

比例付与(週4日以下の勤務)

週の所定労働日数が4日以下で、かつ週の所定労働時間が30時間未満の場合は、 日数が所定労働日数に比例します。

週の所定労働日数6か月1年6か月6年6か月以降
4日7日8日15日
3日5日6日11日
2日3日4日7日
1日1日2日3日

週4日勤務でも、週の所定労働時間が30時間以上なら通常付与(6か月で10日)になります。 日数だけで判断しないようご注意ください。

繰越と時効

有給休暇の請求権は2年で時効消滅します(労働基準法115条)。 前年度の未消化分は翌年度まで繰り越せますが、その先は消えます。

このため、保有できる日数の上限は次のようになります。

保有上限 = 今年度の付与日数 + 前年度の付与日数

通常の労働者が6年6か月以降なら、20日 + 20日で最大40日です。

消化するときは、繰越分から先に使うのが労働者に有利です。 就業規則で消化順が定められていない場合、どちらから消化するかは会社との取り決めによります。

年5日の取得義務

年10日以上の有給休暇が付与される労働者について、 使用者は年5日を時季を指定して取得させる義務があります(労働基準法39条7項)。 2019年4月から全企業に適用されており、違反には罰則が定められています。

本人が自分で取得した日数と、計画的付与で取得した日数は、この5日から差し引かれます。 つまり、自分で5日以上取っていれば、会社が時季指定をする必要はありません。

付与の要件

付与には「全労働日の8割以上の出勤」が必要です。 このツールは勤続期間だけから判定するため、出勤率が8割に満たない場合は付与されません。

なお、業務上の負傷による休業期間、育児・介護休業期間、産前産後休業期間は、 出勤率の計算では出勤したものとして扱われます。 これらで長期に休んでいても、それを理由に付与がなくなることはありません。

こんなときに使います

付与日までの日数を数えたい場合は日付の加算・減算を、 勤続年数を正確に出したい場合は年齢・勤続年数の計算をご利用ください。

半日単位・時間単位で取ることもできます

有給休暇は1日単位で取るのが原則ですが、次の取り方も認められています。

半日単位は、労使協定がなくても、労働者が希望し会社が応じれば可能です。 就業規則に定めがあるかを確認してください。

時間単位は、労使協定を結んだ場合に限り、年5日分を上限として取得できます。 通院や子どもの行事など、1日休むほどではない用事に使えます。 ただし、前述の「年5日の取得義務」を満たす日数には、時間単位で取った分は算入されません。 時間単位ばかり使っていると、義務のほうは達成できていない、という状態になり得ます。

よくある質問

会社が言う付与日と、このツールの結果が合いません。
会社が基準日を全社で統一している可能性が高いです(斉一的取扱い)。入社日ごとに管理すると煩雑なため、4月1日や10月1日にそろえる運用が広く行われています。**法定の付与日より前倒しにする分は認められています**が、後ろ倒しは認められません。このツールは法律上の最短の付与日を出すので、会社の日付がそれより早いなら適法、遅いなら確認が必要です。
週4日勤務なのに、比例付与ではなく10日と言われました。
誤りとは限りません。比例付与になるのは「週の所定労働日数が4日以下」**かつ**「週の所定労働時間が30時間未満」の両方を満たす場合だけです。週4日でも1日8時間なら週32時間なので、通常の労働者と同じ10日が付与されます。このツールでも所定労働時間の条件を見て判定しています。
使いきれなかった有給を会社に買い取ってもらえますか。
在職中の買い取りは原則としてできません。買い取りを前提にすると、休ませるという制度の趣旨が損なわれるためです。例外的に認められるのは、時効で消滅する分、法定を上回る上乗せ分、退職時に残っている分です。退職が決まっている場合は、消化と買い取りのどちらになるかを就業規則で確認してください。

計算の根拠

このツールの計算方法は、以下の条文・資料に基づいています。

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