年次有給休暇のしくみ|付与日数・比例付与・年5日
有給休暇がいつ何日もらえるのか、パートの比例付与、2年の時効、年5日の取得義務までを一通り整理します。自分の付与日数はツールで確認できます。
年次有給休暇は労働基準法39条に定められた権利です。 正社員だけのものと思われがちですが、要件を満たせばパート・アルバイトにも付与されます。
発生する条件は2つだけ
- 雇入れの日から6か月継続して勤務していること
- その期間の全労働日の8割以上出勤していること
この2つを満たせば、雇用形態にかかわらず有給休暇が発生します。 「うちはアルバイトだから有給はない」という説明は誤りです。
なお、業務上の負傷・疾病による療養期間、育児休業、介護休業、産前産後休業の期間は、 出勤率の計算上「出勤したもの」として扱われます。
付与日数(週5日以上または週30時間以上)
| 勤続期間 | 付与日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以降 | 20日 |
6年6か月で20日に達し、それ以降は増えません。
自分がいつ何日もらえるかは、有給休暇の付与日数と付与日に 入社日を入れると確認できます。
比例付与(週4日以下の勤務)
週の所定労働日数が4日以下で、かつ週の所定労働時間が30時間未満の場合は、 日数が所定労働日数に比例します。
| 週の所定労働日数 | 6か月 | 1年6か月 | 3年6か月 | 6年6か月以降 |
|---|---|---|---|---|
| 4日 | 7日 | 8日 | 10日 | 15日 |
| 3日 | 5日 | 6日 | 8日 | 11日 |
| 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 7日 |
| 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 |
ここが誤解されやすい点です。 週4日勤務でも、週の所定労働時間が30時間以上であれば比例付与ではなく通常付与になります。 1日8時間×週4日=32時間なら、6か月で7日ではなく10日です。
日数だけを見て判断すると間違えます。時間もあわせて確認してください。
2年で時効になります
有給休暇の請求権は、労働基準法115条により2年で時効消滅します。
つまり、今年度付与された分は翌年度まで繰り越せますが、その先は消えます。 繰り越しを含めて保有できる上限は、通常付与の場合で最大40日(20日+20日)です。
自分が今どれだけ保有できる状態かは、 有給休暇の付与日数と付与日でも目安を表示しています。
年5日の取得義務(2019年4月から)
年10日以上の有給休暇が付与される労働者について、 使用者は年5日について時季を指定して取得させる義務があります(39条7項)。 労働者が自分で取得した日数や、計画年休で取得した日数はこの5日に算入されます。
これは労働者の権利ではなく使用者の義務である点が特徴です。 違反した場合、労働者1人につき30万円以下の罰金が定められています。
比例付与で付与日数が10日未満の人は、この義務の対象外です。
時季変更権について
労働者は原則として好きな日に有給を取得できます(時季指定権)。 使用者が変更を求められるのは、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られます。
単に「忙しいから」では足りず、代替要員の確保が困難であるなどの具体的な事情が必要とされています。 また、退職日以降に振り替えることはできないため、 退職前にまとめて消化する場合、実質的に時季変更権は行使できません。
取得理由を聞かれたら
有給休暇の取得に理由は必要ありません。 使用者が理由によって取得の可否を判断することもできません。
ただし、時季変更権の行使を検討するために事情を尋ねること自体が 直ちに違法とされるわけではないため、実務では慣行として聞かれることがあります。
この記事は制度の一般的な説明です。個別の事案については、 労働基準監督署または社会保険労務士にご相談ください。
参考にした資料
この記事に関連するツール
- 有給休暇の付与日数と付与日
入社日と基準日を入力すると、年次有給休暇の付与日数と次回の付与日を計算します。週4日以下の勤務による比例付与にも対応しています。
- 年齢・勤続年数の計算
生年月日や入社日と基準日を入力すると、満年数・通算月数・通算日数を計算します。勤続年数による有給休暇の付与日数の判定にもお使いいただけます。
- 日付の加算・減算
基準日から「30日後」「3営業日後」「1か月後」などの日付を計算します。営業日での計算は土日祝を自動で飛ばし、月末の扱いも適切に調整します。
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