営業日の数え方と、日本の祝日が決まるしくみ
営業日・稼働日の数え方の違いと、国民の祝日・振替休日・国民の休日がどう決まるのかを整理します。来年の祝日を自分で判断できるようになります。
「5営業日以内に発送します」「3営業日前までにご連絡ください」。 よく見かける表現ですが、数え方は場面によって違います。
営業日と稼働日と暦日
| 用語 | 一般的な意味 |
|---|---|
| 暦日 | カレンダーどおりの日数。休日も含む |
| 営業日 | その組織が営業している日。多くは土日祝を除く |
| 稼働日 | 工場や部門が稼働している日。会社独自の休みも除く |
営業日の定義は法律で決まっていません。 土日祝を除くのが一般的ですが、年末年始やお盆、創立記念日などを含めるかは組織によります。
期限が重要な場面では、相手方に定義を確認するのが確実です。
営業日数の計算では、 休みにする曜日を「土日」「日曜のみ」「なし」から選べるようにしています。
起算日を含むかどうか
もう1つの落とし穴が起算日です。
「3営業日以内」と言ったとき、その日を1日目に数えるかで結果が1日ずれます。
その月曜日を1日目に数えるか
同じ言葉で締切が1日変わります。 契約書などで「翌日から起算して」とわざわざ書かれるのは、 この1日を潰しておかないと後で揉めるからです。
日数計算では、 「開始日を1日目として数える」のチェックで両方の数え方を切り替えられます。
決まりが無いときは、初日を数えません
契約や規約に書かれていない場合の原則は、民法140条にあります。 日、週、月、年で期間を定めたときは、期間の初日を算入しません。 例外は、その期間が午前零時から始まるときだけです。
月曜の午後に「3営業日以内」と言われたなら、その月曜は数えず、火・水・木と数えます。 「起算日を含む」と書いてあれば、そちらが優先されます。書いてあるほうが強い、というだけの話です。
銀行の休みは、会社の休みと別です
年末年始に入金が動かないのは、銀行の休日が法律で決まっているためです。 銀行法15条1項は、銀行の休日を日曜日と政令で定める日に限っています。 政令(銀行法施行令5条1項)が挙げているのは、次の3つです。
- 国民の祝日に関する法律に規定する休日
- 12月31日から翌年1月3日まで(前号にあたる日を除く)
- 土曜日
お盆は入っていません。 8月中旬に振込が届かないのは、銀行が休みだからではありません。 振込の操作をする取引先が休んでいるからです。
自社が営業日でも、銀行が休みなら着金は動きません。 「月末締め翌月末払い」で月末が土日祝に重なる月は、ここで1日から3日ずれます。 支払期日までに何営業日あるかは、営業日数の計算で数えられます。
祝日が決まる4つの規則
日本の国民の祝日は、「国民の祝日に関する法律」で定められています。 規則は大きく4つに分かれます。
1. 日付が固定されているもの
- 元日(1月1日)
- 建国記念の日(2月11日)
- 天皇誕生日(2月23日)
- 昭和の日(4月29日)
- 憲法記念日(5月3日)
- みどりの日(5月4日)
- こどもの日(5月5日)
- 山の日(8月11日)
- 文化の日(11月3日)
- 勤労感謝の日(11月23日)
2. ハッピーマンデー
特定の週の月曜日に固定されるものです。
- 成人の日 … 1月の第2月曜
- 海の日 … 7月の第3月曜
- 敬老の日 … 9月の第3月曜
- スポーツの日 … 10月の第2月曜
3. 天文によるもの
春分の日と秋分の日は、天文観測に基づいて年ごとに決まります。 前年2月の官報で正式に公表されますが、計算による予測とほぼ一致します。
4. 他の祝日から派生するもの
- 振替休日 … 祝日が日曜と重なったとき、その後の最初の「祝日でない日」が休日になります
- 国民の休日 … 祝日と祝日に挟まれた平日が休日になります
2026年の例で確認する
2026年5月3日の憲法記念日は日曜日です。 振替休日は翌日の5月4日……ではありません。5月4日はみどりの日、5月5日はこどもの日で、 どちらも祝日だからです。振替休日は**5月6日(水)**まで送られます。
また2026年9月は、21日が敬老の日、23日が秋分の日です。 間の22日(火)は祝日に挟まれた平日となるため、国民の休日になります。
結果として2026年の祝日は、振替休日と国民の休日を含めて18日になります。
祝日一覧では、西暦を入れるとその年の祝日を一覧表示します。 これらの規則をそのまま実装しているので、来年以降の年も確認できます。
特例があった年
2019年から2021年は、天皇の即位や東京五輪に伴って祝日が移動した特例の年でした。 これらは一度限りの措置であり、通常の規則からは導けません。 過去の日付を扱う際はご注意ください。
この記事が扱う法令
本文で述べている法令の数値と、その原典を最後に確認した日です。
- 国民の祝日の規則(固定日、ハッピーマンデー、春分・秋分、振替休日、国民の休日) 国民の祝日に関する法律 原典を確認した日:
条文そのものを載せているのではなく、記事の説明に必要な部分をまとめています。 個別の事情への当てはめは、労働基準監督署または社会保険労務士へご確認ください。
参考にした資料
この記事の内容を計算するツール
- 営業日数の計算
2つの日付の間の営業日数を、土日と祝日を除いて計算します。祝日は法律の規則から自動判定するため、毎年の更新は不要です。
- 祝日一覧(年別)
西暦を入力すると、その年の国民の祝日・振替休日・国民の休日を一覧表示します。祝日法の規則から計算しているため、先の年も確認できます。
- 日付の加算・減算
基準日から「30日後」「3営業日後」「1か月後」などの日付を計算します。営業日での計算は土日祝を自動で飛ばし、月末の扱いも適切に調整します。
最終更新日: