休憩時間のルール|6時間・8時間の境目と、よくある誤解

労働基準法が定める休憩時間の付与義務を整理します。6時間ちょうどでは休憩が不要な理由、休憩を分割できるか、電話番をしながらの休憩が認められるかを解説します。

6時間ちょうど働いた日に、休憩は要りません。 6時間1分働いた日には、45分の休憩が要ります。

たった1分でこれだけ変わるのは、条文が「6時間を超える場合」と書いているからです。 労働基準法34条の話は、まずこの1分をどう読むかから始まります。

付与義務の基準

0–6時間休憩は不要
6–8時間45分以上
8–12時間1時間以上
実労働時間と、必要な休憩

境目はどちらも「超える」です。 6時間ちょうどなら不要、8時間ちょうどなら45分で足ります。

9時から18時まで休憩1時間、という一般的な勤務を考えてみます。 拘束9時間から休憩を引くと実労働はちょうど8時間なので、 条文上は45分でも足ります。 それでも1時間としている職場が多いのは、残業が発生した瞬間に 8時間を超えて1時間が必要になるからです。先回りしている形です。

勤務時間の計算では、入力された休憩時間がこの基準を満たしているかを自動で判定します。

休憩の3つの原則

条文には、時間の長さのほかに3つの原則が定められています。

1. 労働時間の途中に与えること

始業前や終業後に与えるのは休憩ではありません。 「30分早く帰っていいから休憩なし」という運用は、条文の要件を満たしません。

2. 一斉に与えること

原則として、事業場の労働者全員に同時に与える必要があります。 ただし労使協定があれば交替制にできます。 また、運輸交通、商業、金融、映画・演劇、通信、保健衛生、接客娯楽、官公署の各事業は この原則の適用を除外されており、実際には多くの職場で交替制がとられています。

3. 自由に利用させること

これが最も争いになりやすい点です。

こうした状態は「手待ち時間」と呼ばれ、労働時間として扱われます。

分割して与えることはできるか

条文は休憩を連続して与えることを求めていないため、分割は可能です。 45分を15分×3回に分けても、合計が基準を満たしていれば違法ではありません。

ただし、極端に細切れにして実質的に休息にならない場合は、 「自由に利用させる」という原則に照らして問題になり得ます。

休憩時間に賃金は発生するか

休憩時間は労働時間ではないため、賃金の支払い義務はありません。 これが、拘束時間から休憩を差し引いた「実労働時間」で賃金を計算する理由です。

拘束時間と実労働時間の差がどれくらいあるかは、 勤務時間の計算で確認できます。 複数日ぶんをまとめて集計する場合はシフト表の勤務時間集計が便利です。

休憩が取れていない場合

休憩が実際には取れていないのに、勤怠上は休憩を取ったことにされている場合、 その時間は労働時間にあたり、賃金の支払い対象になります。

まずは実際の勤務状況を記録することから始めてください。 記録が残っていれば、後から確認や請求をする際の材料になります。

ここで効いてくるのが、休憩の3原則のうち「自由に利用させること」です。 勤怠上は45分の休憩になっていても、その間ずっと電話番をしていたなら、 それは休憩ではなく手待ち時間です。 つまり「休憩を取ったことにされている」だけでなく、 「取ったはずの休憩が休憩になっていない」場合もある、ということになります。

45分は、いくらになるか

1日ぶんで見ると、たいした額ではありません。基礎時給1,600円の人で計算します。

期間取れなかった時間金額
1日45分1,200円
月20日15時間24,000円
1年180時間288,000円

この15時間は、休憩ではなく実労働時間として数え直されます。 その結果その日の労働が8時間を超えるなら、超えた部分には25%以上の割増が付きます。 所定労働時間の中に収まる場合、割増は付かず、1時間あたり1,600円のままです。

自分の基礎時給は月給から基礎時給を求める計算で、 割増を含む金額は残業代の計算で出せます。

さかのぼれるのは3年です

賃金を請求できる期間は、労働基準法115条では5年とされています。 ただし附則143条3項により、当分の間は3年に短縮されています(退職手当は5年のまま)。 3年より前の分は、記録が残っていても取り戻せません。記録より先に期限が来ます。

なお、34条の休憩を与えなかった使用者には、119条により 6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が定められています。

この記事が扱う法令

本文で述べている法令の数値と、その原典を最後に確認した日です。

条文そのものを載せているのではなく、記事の説明に必要な部分をまとめています。 個別の事情への当てはめは、労働基準監督署または社会保険労務士へご確認ください。

参考にした資料

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