労働時間の切り捨ては違法?1分単位計算の原則

15分単位・30分単位での勤務時間の切り捨ては認められるのか。労働基準法の考え方と、例外的に認められる端数処理、実際にいくら損をするのかを整理します。

「17時10分に退勤したのに、勤怠システムでは17時00分として記録されている」。 こうした15分単位・30分単位の切り捨てに疑問を持つ人は少なくありません。 結論から言うと、1日ごとの切り捨ては原則として認められていません

なぜ1分単位が原則なのか

労働基準法24条は、賃金を全額支払わなければならないと定めています(賃金全額払いの原則)。 働いた時間に対応する賃金の一部を支払わないことは、この原則に反します。

10分の切り捨てを毎日続けると、月20日勤務で200分、つまり3時間20分ぶんの賃金が支払われない計算になります。 時給1,200円なら月4,000円、年間で48,000円です。決して小さな額ではありません。

実際にいくらの差になるかは、パート・アルバイトの勤務時間と日給の計算で 丸め単位を切り替えて確認できます。

例外的に認められる端数処理

一方で、事務処理の便宜のために認められている処理もあります。 1か月の労働時間を合計したうえで、次のように扱う場合です。

対象処理
1か月の時間外労働の合計時間30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げ
1時間あたりの賃金額の端数50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げ
1か月の賃金支払額の端数100円未満を四捨五入(労使協定などによる)

ポイントは**「切り捨てと切り上げが対になっている」**ことです。 切り捨てだけを行う処理は、労働者に一方的に不利になるため認められません。

「1日ごとに15分未満を切り捨てる」が違法とされるのは、 切り上げが存在せず、必ず労働者側が損をする仕組みだからです。

始業前と終業後の時間の扱い

切り捨てと並んで問題になりやすいのが、記録されない労働時間です。

これらは、使用者の指揮命令下にあると評価されれば労働時間にあたります。 「タイムカードを押した後」であっても、実態として業務であれば労働時間です。

自分の勤務時間を確かめるには

まず、実際の出退勤時刻を自分で記録することをおすすめします。 給与明細の記載と突き合わせて差があるかを確認するところから始まります。

1日ぶんの計算は勤務時間の計算、 1か月ぶんの集計は複数の勤務時間の合計が使えます。 合計を出すときは、各日を小数に直してから足すのではなく、 分のまま合計してから最後に変換するほうが誤差が出ません。

差額を請求できるか

未払いの賃金は請求できます。賃金請求権の時効は、2020年4月の改正により当面3年とされています。

会社との話し合いで解決しない場合は、お近くの労働基準監督署に相談できます。 相談の際は、実際の出退勤時刻の記録(手帳、スマートフォンの位置情報、業務メールの送信時刻なども材料になります) と給与明細を用意しておくと話が進みやすくなります。

なお、この記事は制度の一般的な説明であり、個別の事案についての判断ではありません。 具体的な対応が必要な場合は、労働基準監督署や社会保険労務士にご相談ください。

参考にした資料

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